土地の分割評価

更新日:2022年09月29日

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 固定資産(土地)は、原則として一筆ごとに地目を認定して評価を行います。
 ただし、一筆の土地の中で、例えば、宅地の一部を貸し出し駐車場として利用しているなど、相当規模の2つ以上の用途で利用されている場合は、その利用状況に応じて、それぞれ分割して地目を認定し、評価を行うことがあります。(これを「分割評価」といいます。)
 該当する土地をお持ちの方は、下記書類を提出してください。

注意事項

  • 分割評価の適用に当たっては、現地調査を行った上で申告事由が適当であると確認できた場合に、申告日の属する年度の翌年度の固定資産税・都市計画税の課税から適用します。
  • 分割評価の申告がなされていない土地であっても、資産税課職員による現地調査で一筆の土地に相当規模の2つ以上の用途で利用されていることが確認できた場合には、分割評価の申告をご案内することがあります。
  • 利用用途ごとに計測した測量図等の提出ができない場合は、職権で簡易測量による分割評価を行う場合がありますので、ご了承ください。

対象土地の具体例

一筆の土地の中で相当規模の2つ以上の用途で利用されている土地

  • 宅地の一部を貸し出し駐車場として利用している場合
  • 1000平方メートルの土地のうち、700平方メートルを畑、300平方メートルを宅地に利用している場合

提出書類

 (分割評価申告書には、所有者の押印が必要です。法人の場合は、代表者印又は社判が必要です。)

  • 土地家屋調査士等の有資格者作成の測量図(利用状況などで区分できる範囲の実測数値が記載された書類)
  • 委任状(代理人が申告手続きを行う場合のみ必要。任意様式)

(注意) ご提出の際は、本人又は代理人の身元確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

提出方法

資産税課窓口または郵送で提出

セットバックした道路部分の非課税については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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