今年に既存住宅を取り壊して、翌年にかけて住宅を新築している場合の土地の税金はどうなるの?

更新日:2022年09月29日

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翌年の賦課期日(1月1日)現在で新築住宅が完成していなければ、住宅用地ではなくなり、原則として土地の税額が上がることとなりますが、一定の要件(注釈)を満たす場合に限り、住宅建替え中の土地として住宅用地の特例が継続されます。

(注釈)一定の要件については、下記「住宅用地の特例について」ページ内の「建て替え中の住宅用地の特例について」をご参照ください。

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