条例制定の目的及び背景
条例の制定目的
やさしさで つながる次世代 良い資産
- 時代の変化に合わせた公共サービスを継続的に提供すること。
- 過度な債務や老朽化施設の更新を先送りしない。

この条例は、公共施設等の建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組について、その基本理念及び基本的事項を定め、持続可能な行財政運営の下で、時代の変化に対応した公共サービスを、継続的に提供することにより、誰もが住みたくなるような、魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。公共施設等再生の取組は、本市の将来都市像である『未来のために〜みんながやさしさでつながるまち〜習志野』を実現するために、過度な債務や老朽化した建物等の更新を先送りせずに、より良い資産を引き継ぐことで、次世代とやさしさでつながる理念条例です。
条例制定の背景
習志野市が保有する公共施設等の老朽化の現状
- 築後30年を経過した老朽化公共施設が77%(平成24年10月現在)
- これらの老朽化した建物が建替え時期を迎える。
- 多額の事業費がかかるため、早急な対応が必要。
本市の公共施設は老朽化が顕著であり、その対策が急務であることから、市民サービスの確保のために、早急な計画策定と着実な事業実施が求められています。
一方、公共施設等の建替え等には、市民、利用者への説明など事業の検討段階から事業実施まで時間を要し、事業費も多額になることから、限られた財源、資産等を効果的、効率的に活用し、市民サービスの停滞を招かないように、中長期的な事業計画に基づく着実な事業実施が求められます。
本市が保有する公共施設(公共施設再生計画の対象施設をいいます。以下同じ。)について、今後、施設の耐用年数が到来した時期に同規模で建替えを行い、建築後一定期間経過した時期に必要な改修を行っていくと、平成26年度から平成50年度までの25年間では、本市の財政状況から、必要な事業費の約40%しか確保できないという大変厳しい状況が予想されています。
老朽化対策案の検討経過と主な取組
- 「公共施設マネジメント白書」を作成し、実態の把握からスタート。
- 出前講座、シンポジウム、広報での連載、説明会等市民への細やかな説明。
- 第三者委員会での客観的検討、公共施設調査特別委員会での意見聴取
- 平成21年 3月 公共施設マネジメント白書公表
- 平成23年 3月 公共施設再生計画策定に対する提言書公表
- 平成23年11月 公共施設再生に向けたシンポジウム開催
- 平成24年 5月 公共施設再生計画基本方針公表
- 平成24年6月15日〜平成25年3月15日号 広報習志野「公共施設の再生に向けて」連載
- 平成25年 3月 公共施設再生計画〜データ編〜公表
- 平成25年12月 公共施設再生計画に関するアンケート実施
- 平成26年 1月 公共施設再生に関するシンポジウム開催
- 平成26年 3月 公共施設再生計画策定
- 平成26年7月 条例施行
- 平成29年12月 条例改正
習志野市公共施設等再生基本条例制定の必要性
- 目的・目標、基本的な考え方など、世代を越えて伝える。
- 公共施設再生計画は、社会状況に合わせて柔軟に見直すが、理念は不変。
- 持続可能な行財政運営のもと、将来のまちづくりを効果的・効率的に継続。
「公共施設再生計画」は、25年間と長期の計画となっており、計画期間を3つの期間に分け、計画期間内の社会経済状況の変化により、柔軟に計画を見直すことができるものとなっていますが、その目的や基本となる考え方、事業目標等が、合理的な根拠がなく根本から変わってしまっては、その効果が低下し市民負担の増加を招くことも懸念されます。
したがって、本市が取り組む公共施設再生計画に基づく事業実施について、持続可能な行財政運営のもとで、将来のまちづくりを念頭に置きながら、効果的、効率的に継続させていくために、本条例を制定しようとするものであります。
なお、本条例は、老朽化が進む公共施設等について、限りある財源のもとで、文教住宅都市憲章の理念に基づく都市(まち)づくりを効果的、効率的に推進する観点から、中長期にわたる計画的な事業実施を推進していくために、市、市民、関係団体及び事業者が、それぞれの責務を踏まえ、公共施設等再生の基本理念に基づき公共施設等の再生整備に取り組んでいく枠組みを示す条例であり、市民等に個別・具体的な義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7365 ファックス:047-453-7769
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更新日:2022年09月29日