令和6年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されます。
市・県民税(個人住民税)均等割の枠組みを用いて、1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収します。
その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村に森林整備等に必要な財源として譲与されます。
令和6年度以降の市・県民税(個人住民税)均等割及び森林環境税について
令和6年度以降に森林環境税の課税が開始された後でも、下表のとおり、原則として納税者の負担額は従来と変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー |
1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的にそれぞれ年額500円、合計1,000円の引き上げを行い賦課徴収していました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税が課税されない方
市・県民税(個人住民税)均等割と同様に以下の方は森林環境税は課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円 (注釈)
(注釈)21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる人
関連情報
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、令和6年度(令和5年分)以降の市・県民税は、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
令和6年度(令和5年分)以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
令和6年度から令和8年度までについては、上場株式等に係る譲渡損失が令和2年分(令和3年度)から令和4年分(令和5年度)までの各年である場合で、各年度の納税通知書が送達されるまでに住民税申告書が連続して提出されていれば、市・県民税で繰越損失控除の適用が可能です。
(注釈)所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、市・県民税の算定時のおいて合計所得金額に算入されるため、非課税判定、配偶者控除や扶養控除などの適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの各種行政サービスに影響が出る場合があります。
令和5年度(令和4年分)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の人が除外されます。
ただし、下表に該当する場合は、扶養控除等の対象とすることができます。
対象者(要件) | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他の提出(提示)書類 | |
留学により、 国内に住所および居所を有しなくなった人 |
必要 | 必要 | 留学ビザまたは在留カード等の写し | |
障がい者 | 必要 | 必要 | 障害者控除と同様 | |
生活費または教育費に 充てるための支払いを 1人あたり年間38万円以上受けている人 |
必要 | 必要 | ー |
関連情報
特別徴収税額通知の電子化
給与所得に係る市・県民税 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、要件を満たす特別徴収事業者が申し出た場合、電子的に特別徴収義務者を介して納税義務者へ送付することになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2023年12月15日