上場株式等の所得に係る課税方式の選択

更新日:2023年01月23日

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令和6年度(令和5年分)以降は課税方式を一致させることとなりました

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。

このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。

また、この措置により上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても原則、所得税と一致することとなります。

(注釈)令和2年から令和4年中に生じた譲渡損失については、令和5年度市民税・県民税申告書により所得税と異なる譲渡損失の繰越を申告していた場合に限り、地方税法の経過措置として、令和6年度以降においても、所得税と市・県民税で異なる譲渡損失の繰越額を適用することができます。
ただし、各年度の納税通知書送達前に、毎年連続してして当該年度の市・県民税申告書を提出する必要があります。

令和5年度(令和4年分)以前は上場株式等の所得に係る課税方式を選択できます

課税方式には次の三つがあります。

  • 総合課税(配当所得のみ)
  • 申告分離課税
  • 源泉分離課税

例えば、上場株式等の配当所得について所得税は申告分離課税、市民税・県民税は源泉分離課税(申告不要制度)を選択すると、所得税で損益通算や繰越控除の適用を受けられ、市民税・県民税はその分の所得がないものとして計算されますが、配当割控除の適用も受けることができなくなります。

手続き方法(1または2のいずれか)

1.確定申告の際に、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要(特定配当等の全部の申告不要)」の項目に〇をする。

ただし、配当所得等の全部ではなく、一部についてのみ申告不要を選択する場合などは、納税通知書が送達される日までに、別途市民税・県民税申告が必要です。

(注意)令和3年分及び令和4年分の確定申告書を提出する場合に適用されます。

2.市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、市民税・県民税申告書等、下記の「提出書類」を市民税課に提出する。

2の方法によりお手続きされる方につきましては、「上場株式等の譲渡所得・配当所得に関する申出書」をお送りいたしますので、市民税課までお問い合わせください。

提出書類

  • 市民税・県民税申告書(必須)
  • 上場株式等の譲渡所得・配当所得に関する申出書(必須)
  • 上場株式等の配当等に関する書類の写し(注釈1)(上場株式等の配当等がある方)
  • 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(注釈2)(上場株式等の譲渡所得等がある方)
  • 所得税の確定申告書の控え(確定申告済の方)
  • (注釈1) 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 など
  • (注釈2) 特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 など

市民税・県民税申告書の提出および留意点

令和6年度(令和5年分)以降は、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。

令和5年度(令和4年分)以前において、所得税と異なる課税方式を選択する場合、原則として市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書および上場株式等の譲渡所得・配当所得に関する申出書へ所得税とは異なる課税方式を記入し提出する必要があります。納税通知書が送達されたあとに課税方式を変更することはできません。

市民税・県民税において上場株式等の配当および譲渡所得等について申告した場合、合計所得金額に計上されるため扶養控除等の適用や非課税基準の判定、国民健康保険料その他の行政サービスに影響が出ることがありますので、ご留意ください。

なお、市民税・県民税で源泉分離課税(申告不要制度)を選択した場合、市民税・県民税で配当割額控除および譲渡所得割額控除の適用は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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