個人住民税の給与天引き(特別徴収)を徹底しています

更新日:2023年11月15日

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所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。習志野市では、千葉県、県内全市町村とともに、平成28年度から特別徴収を徹底しています。

特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を徴収(天引き)し、従業員等に代わり納入していただく制度です。
 原則として、アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務について

 毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月給料から徴収し、翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

(注意)納期の特例について
 従業員が常時10名未満の事務所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

(注意)地方税法施行規則の改正に伴い、地方税関係書類への押印が不要となりました。押印欄がある届出書を使用する場合でも、押印は不要です。
また、押印をした届出書をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

特別徴収の方法による納税のしくみのフロー図

なお、詳細については、下記リンクの「市・県民税特別徴収の手引き」を御覧ください。

例外として普通徴収が認められる場合

 次に該当する場合には、普通徴収切替理由書を1月31日までに給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。

給与所得者(従業員)の要件

  • 4月1日現在で給与の支払いを受けていない人
  • 退職者若しくは給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者又は休職者(育児休業中を含む。)
  • 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない人(個人住民税が非課税である人を含む。)
  • 給与が毎月支払われていない人
  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている人
  • 専従者給与を支給されている人

給与等の支払者の要件

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする人
  • 総受給者数が2人以下の事業所(総受給者数とは、他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する人を除く人数とする)

(注意)これらに該当する場合であっても、特別徴収を実施している市町村もあります。

普通徴収切替理由書の記載方法・提出方法

記載方法

  • 市区町村名欄に「習志野市」と記入し、指定番号と事業者名も記入してください。
  • 普通徴収とする方の人数を、該当する符号(普Aから普F)に記入してください。
  • 普通徴収とする方の合計人数を記入してください。
  • 各々の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する理由の符号を記入してください。退職予定者の場合は、退職予定年月日も併せて記入してください。

(注意)普通徴収切替理由書に記載のある理由(普Aから普F)以外での普通徴収への切替は認められませんので、御了承ください。

提出方法

中央の切り取り線で半分に切り取り、次の順番に上から重ねて提出してください。

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書
  4. 個人別明細書(普通徴収切替理由書記入分)

(注意)この「普通徴収切替理由書」は、習志野市用となります。習志野市以外の市区町村へ提出する場合は、様式が異なる場合があります。

eLTAX(エルタックス)にて提出する場合

普通徴収への切替理由該当者がいる場合、別途書面にて切替理由書を提出する必要はありません。ただし、以下の2点は必ず記入してください。記入のない場合は特別徴収扱いとなります。

  1. 普通徴収欄にチェック
  2. 切替理由書記載の符号(普Aから普F)を摘要欄に記入してください。退職予定者は退職予定年月日も併せて記入してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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