特別徴収(給与分)

更新日:2023年11月15日

ページID : 1116

特別徴収とは住民税を給与天引し事業所等(給与支払者)が納めていただく方法のことです。(これに対し、個人で住民税を納めていただく方法を普通徴収と呼びます)

特別徴収の場合、年税額を12回分に分け、6月から翌年の5月の給与からの天引きにより納めていただくこととなります。途中で退職・休職・会社解散等により、特別徴収ができなくなった場合は、未納分を最後の給与や退職金より徴収し納めていただく一括徴収、もしくは普通徴収により納めていただきます。

特別徴収ができなくなった場合、速やかに給与所得者異動届出書を提出してください。また、転勤・合併に伴い、別事業者が特別徴収を継続する場合も提出が必要です。

新しく就職した方などは、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所等が行いますので、詳しくは事業所等の担当者にお問い合わせください。(納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください)

事業所等(給与支払者)の担当者の方へ

特別徴収事務の詳細については「市・県民税特別徴収の手引き」を御覧ください。

退職所得に対する市・県民税の計算方法については、下記リンクを御覧ください。

申請書等ダウンロード

給与支払報告書関係

(※注意)この「普通徴収切替理由書」は、習志野市用となります。習志野市以外の市区町村へ提出する場合は、様式が異なる場合があります。普通徴収切替理由書の詳細については、下記リンクを御覧ください。

異動届関係

(※注意)発送前に税額や指定番号等のご連絡が必要な場合は、お手数ですがその旨を届出余白等に記載いただきますようお願いいたします。

(※注意)地方税法施行規則の改正に伴い、地方税関係書類への押印が不要となりました。押印欄がある届出書を使用する場合でも、押印は不要です。
また、押印をした届出書をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

申請書等提出先

「習志野市役所 市民税課 宛」に下記の問い合わせ先所在地まで御提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る

この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください