【給与支払者様へ】令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出

更新日:2024年11月05日

ページID : 1118

給与支払報告書の提出

前年中に従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員、事業専従者等を含む)に給与等の支払いをした方は、給与支払報告書を作成し該当の市区町村に提出することとなっています。(地方税法第317条の6)

作成対象

給与支払報告書の作成対象となる方(以下受給者)は、前年中に給与等の支払いを受けた方(退職者含む)です。

退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を越える方ですが、金額が30万円以下の方についても提出していただきますようお願いします。

提出先

受給者の令和7年1月1日現在居住する市区町村
(令和6年中の退職者については退職日現在居住地の市区町村)

1.習志野市に提出する際の提出先

      〒275-8601

      千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
      習志野市役所 市民税課

2.習志野市以外に提出する際の提出先

      市区町村役所(場)所在地便覧(Excelファイル:122.2KB)

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)
提出期限を過ぎると、新年度の税額の決定通知が遅れる場合があります。

給与支払報告書等ダウンロード

作成時の注意点について

総括表を提出する際、指定番号をお持ちの事業者については総括表の指定番号欄に指定番号を記入してください。指定番号をお持ちでない事業者については、空欄のまま提出してください。
また、同一名称事業者の区別のため、法人番号の記入をお願いしています。

個人事業主の方は、総括表に個人番号(マイナンバー)を記入の上、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 個人事業主本人の個人番号カード(裏表両面)の写し
  • 個人事業主本人の通知カードの写しおよび運転免許証等の写真付き身分証明書の写し


個人住民税の徴収方法は特別徴収が義務付けられております。(地方税法第321条の4第1項)
普通徴収に切り替える場合は、「普通徴収切替理由書」の提出等が必要となり、記載理由(普Aから普F)以外での普通徴収への切替は認められません。

記載方法の詳細については、国税庁ホームページ内「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をご参照ください。

eLTAX(エルタックス)での提出について

全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税電子申告システム eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる提出もできます。

  • 令和6年度以前に本市の特別徴収義務者指定番号が付番されている場合は必ず入力してください。
  • 給与支払報告書を再提出する場合は、「訂正・追加・取消」の区分を必ず設定し、「訂正・追加・取消」を設定した人のみを作成してください。

 

詳細は、「地方税ポータルシステム」のホームページをご覧ください。

※eLTAX(エルタックス)で提出された事業所には、次年度以降、総括表等は送付しませんのでご承知おきください。

eLTAX(エルタックス)での特別徴収税額通知の受取について

希望する事業所に対し、電子署名を付与した特別徴収税額通知(電子正本通知)をeLTAX(エルタックス)で提供しています。

  • 電子での受取を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を作成した上で、特別徴収税額通知の「希望する受取方法」について「電子データ(正本)」を選択し、特別徴収税額通知を受け取るための「通知先e-Mail」を設定してください。
  • 個人用通知を電子データで受取希望する場合は、「受給者番号」を入力してください。入力がされてない場合、電子送付ができない場合があります。

 

詳しくは、「地方税ポータルシステムのホームページ(電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ)」をご覧ください。

eLTax(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務基準について

税務署へ提出した源泉徴収票について、前々年の提出枚数が100枚以上であるときは、eLTax(エルタックス)等による提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る

この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください