特定親族特別控除額

更新日:2026年01月06日

ページID : 28111

令和8年度(令和7年分)以降

19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)を有する場合、特定親族特別控除の適用を受けることができます。

(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、適用できません。

特定親族特別控除
 

特定親族の合計所得金額

(給与収入ベース)

控除額
特定扶養控除

48万円以下

(103万円以下)

45万円

48万円超123万円以下

(103万円超 123万円以下)

特定親族特別控除

58万円超85万円以下

(123万円超 150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下

(150万円超 155万円以下)

90万円超95万円以下

(155万円超 160万円以下)

95万円超100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

(注釈)給与収入金額は、源泉所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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