海外に転出する方へ

更新日:2022年09月29日

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 納税者が海外に転出することにより、書類の受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を指定してください。納税管理人とは、納税に関する事項について納税義務者の代理をする人をいいます。
(注意)特に賦課期日(1月1日)後から納税通知書を発送する6月までの間に転出される方は、新年度分についてお手続きが必要となる場合があります。

納税管理人の指定方法

 納税管理人となる方が、習志野市内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、習志野市外にお住いの場合は「納税管理人承認申請書」を、納税義務者と納税管理人がそれぞれ記入・押印の上、ご提出ください。(郵送可)
(申告書及び申請書はダウンロードするか、または市民税課にもあります。)
(注意)納税管理人を変更・取消する場合も申告が必要です。

提出先

「習志野市役所 市民税課 宛」に下記の問い合わせ先所在地までご提出ください。

申告書及び申請書のダウンロード

申告書及び申請書はA4サイズで印刷してご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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