市民税の納税者が死亡しましたが、納税についてどうしたらよいですか。
住民税は、毎年1月1日現在で習志野市内に住所のある人に対して、課税することになっています。
その為、1月2日以降に亡くなった場合でも、その年度の住民税は課税となります。
その際は、相続人がその納税の義務を負います。
納税に関する個別の手続きは、死亡時期や納付方法により異なりますので、市民税課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日