介護保険の支給決定通知を郵送ではなくメールで送信してほしい

更新日:2024年05月29日

ページID : 23556

ご意見・ご提案

介護保険の支給決定通知を郵送ではなくメールで送信してほしい。

回答

保険給付の決定通知の発出については、介護保険法および習志野市介護保険条例施行規則において規定されているところであります。これは、介護保険法において、保険給付の結果について不服がある場合は、被保険者の皆様から審査請求をすることができる旨が規定されていることから、正式な通知をもってお知らせする必要があるためです。
支給決定通知をメール等により送信してはいかがか、とのご意見については、メール等でお送りした場合の証明力の確保や、個人情報の観点から、様々な課題があるものと認識しておりますが、今後、事務手続の効率化を検討していく上で、貴重なご意見として受け止めさせていただきます。
 

回答担当課

健康福祉部介護保険課

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電話:047-453-7372 ファックス:047-453-5578
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