公園内ではリードをつけずに犬を散歩させたい

更新日:2022年09月29日

ページID : 22

ご意見・ご提案

 公園内で犬の散歩をさせる時は、リードをつけなくてもよいのでしょうか?

回答

 千葉県では、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」において

  1.  犬は、原則係留しておくこと。
  2.  訓練し移動し運動させる時はロープ、鎖等(リード等)により犬を確実に保持すること。

 ただし、逃亡のおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合(ドッグラン等)は除く。と定めております。

 本市の公共施設におきましては、ドッグラン等はありません。したがって本市内の公共スペースにおいてリードをつけずに犬を散歩または、運動させることはできません。
 現在、谷津公園各所において、犬の放し飼いを禁止する旨を掲載した看板を設置して注意喚起を実施しておりますが、今後違反行為であること、罰則があることを含めた注意喚起を看板増設及び、巡回パトロール等を通じて周知してまいります。

回答担当課

 都市環境部 公園緑地課

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民広聴課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7372 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください