障がい者の駐輪場利用免除の拡大

更新日:2022年09月29日

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ご意見・ご提案

 障がい者の駐輪場利用免除を定期利用だけではなく、一時利用まで広げてほしい。

回答

 本市では、障害者手帳等の交付を受けている方が年間利用駐輪場をご利用される場合に限り、ご負担いただくべき利用料金を免除する制度を有しております。

 この免除制度を一時利用駐輪場にも適用できないかとのご要望でございますが、本市では、従前より、他のご利用者様からも同様のご要望を頂戴しており、一時利用駐輪場における免除制度の適用について、検討を続けてまいりました。

 検討の結果、機械式駐輪機では免除処理を実施することは現況では困難ですが、有人対応の一時利用駐輪場に係る免除制度の適用については、検討しているところです。

 現在、船橋市などの先進市の調査や、市営駐輪場の管理等の業務を受託している公益社団法人習志野市シルバー人材センターとの協議・調整を重ねると共に、十分な周知期間・周知方法等について検討しております。

 今後とも駐輪場ご利用者様の声を大切に、より良い駐輪場運営を実施してまいりますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

回答担当課

 協働経済部 防犯安全課

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