(新着情報用)戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月26日

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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

1.制度について

令和5年6月2日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に記載する項目に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日(月曜日)に施行されます。

 

※制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、下記のとおりです。

なお、令和7年5月26日(月曜日)以降の出生届等により初めて戸籍に記載される人については、下記の手続きによらず、出生届等に記入することによって名のフリガナを届出することになります。

 

(1)戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知(令和7年6〜8月頃、本籍地より順次発送)

本籍地の市区町村長から、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考に作成した「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が通知されます。

通知が届きましたら、まずはフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。

フリガナに誤りがなければ、下記の届出は不要です。

 

※習志野市に本籍がある人への通知の発送日は、8月1日(金曜日)頃の予定です。

※通知は圧着はがきで送付する予定です。

※1枚の圧着はがきにつき、同じ戸籍にいる同住所の人4人までが記載されます。

(同じ戸籍に同住所の5人以上の人がいる場合は、2枚以上の圧着はがきを送付します。)

※同じ戸籍で住所が別の人には、住所ごとに送付します。

 

(2)氏名のフリガナの届出(届出期間:令和7年5月26日〜令和8年5月25日)

通知に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

◎届出は不要です。

令和8年5月26日(火曜日)以降、通知に記載された氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。

ただし、フリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をしてください。

 

通知に記載された氏や名のフリガナに誤りがある場合

◎正しいフリガナの届出をしてください。

#届出の方法

 

(3)本籍地の市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日(月曜日)までにフリガナの届出がなかった場合、通知に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。

※この方法で氏名のフリガナが記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※届出をした氏や名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法(届出期間:令和7年5月26日〜令和8年5月25日)

「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」に記載されているフリガナに誤りがある場合は、届出が必要です。

また、氏名のフリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をしてください。

 

1.届出できる人(届出人)

氏のフリガナと名のフリガナは、届出人が異なります。

また、18歳未満の場合は、親権者が届出人となります。

(ただし、15歳以上であれば、本人が届出人になることもできます。)

 

(1)【氏のフリガナの届出】

・原則、戸籍の筆頭者

・筆頭者が、死亡などにより除籍されている場合は配偶者

・筆頭者、配偶者ともに死亡などにより、除籍されている場合は子

氏のフリガナの届出が可能な人については、通知に該当者が記載されています。

 

(2)【名のフリガナの届出】

・本人

 

2.届出の方法

氏名のフリガナの届出方法は、下記の3種類です。

なお、戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られますが、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳の写し等)を届書に添付して届出をすることができます。

(1)マイナポータル(マイナンバーカードをお持ちの人)からの届出

(2)本籍地市区町村への郵送

(3)本籍地または所在地の市区町村の窓口での届

 

(1)マイナポータルからの届出

・マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから届出することができます。

準備するもの

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

または、パソコン及びICカードリーダライタ

・暗証番号(3種類)

(1)「利用者証明用電子証明書用」(数字4ケタ)

(2)「券面事項入力補助用(数字4ケタ)

(3)「署名用電子証明書用」(半角英数字6〜16ケタ)

 

※マイナンバーカードの暗証番号の詳細は、下記のページをご覧ください。

 

※マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。

届出できる人(届出人)

・上記の#1.届出人が届出をしてください。

※子が、親権者と別の戸籍に記録されている場合、親権者のマイナポータルからは子の名のフリガナの届出ができません。お手数ですが、郵送または市区町村窓口にて届出をしてください。

 

その他、必要な書類について

一般の読み方以外の読み方を日常的に使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳の写し)を添付する場合には、別途郵送で本籍地市区町村へ提出してください。その際、資料の余白にマイナポータルでの申請年月日と届出人の氏名を記入してください。

※マイナポータルでは資料の提出ができませんのでご注意ください。

<本籍地が習志野市の場合の郵送先>

〒275-8601(住所の記載省略可)

習志野市役所 市民課 戸籍係 宛

(問合せ先)マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時30分〜午後8時00分

土日祝日午前9時30分〜午後5時30分(年末年始を除く)

 

(2)郵送での届出

準備するもの

#届書(氏の振り仮名の届書、名の振り仮名の届書)

届出できる人(届出人)について

・上記の#1.届出人が届出をしてください。

 

郵送での届出先

・本籍地の市区町村へ郵送してください。

<本籍地が習志野市の場合の郵送先>

〒275-8601(住所の記載省略可)

習志野市役所 市民課 戸籍係 宛

(3)市区町村窓口での届出

準備するもの

#届書(氏の振り仮名の届書、名の振り仮名の届書)

※市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り「戸籍に記載される予定のフリガナの通知」をご持参ください。

#届出人本人が来庁する場合は、市区町村窓口で届書を記入していただけます。

 

届出できる人(届出人)について

・上記の#1.届出人が届出をしてください。

※届出人が窓口に来庁できない場合には、#1.届出人が記した届書を代理の人が窓口に提出してください。(委任状は不要です。)

 

窓口での届出先

・本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口で届出してください。

<本籍地が習志野市の場合の窓口>

習志野市役所本庁舎GF階(グラウンドフロア)市民課窓口

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)

 

(4)届出書の様式(郵送または、窓口での届出用)

氏のフリガナの届出
名のフリガナの届出

3.注意事項

・令和8年5月25日(月曜日)までにフリガナの届出がなかった場合、通知に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この方法で記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

・氏や名のフリガナの届出を既にした人が、その後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

・既にフリガナが戸籍に記載されている人は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

 

よくある質問(FAQ)

Q.制度開始に当たって気をつけることはありますか?

A.他の行政手続等(年金、パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと相違があると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍振り仮名(厚生労働省、日本年金機構)

Q.名前の読み方は「キョウコ」なのに、通知は「キヨウコ」になっていました。届出が必要ですか?

A.届出が必要です。通知で撥音(小さいツ)や拗音(小さいヤユヨ)が大きくなっている場合は、届出をしてください。

 

Q.通知はいつ発送されますか?(通知が届きません。)

A.通知は本籍地の市区町村からお送りします。そのため、発送時期については、本籍地へお問い合わせください。なお、習志野市に本籍がある人への通知の発送日は、令和7年8月1日(金曜日)頃の発送を予定しています。

 

Q.通知が届く前に、戸籍に記載予定のフリガナを確認できますか?

A.令和7年5月26日(月曜日)以降、マイナポータルでも戸籍に記載される予定のフリガナを確認することができます。

<参考>戸籍に記載される予定のフリガナの確認方法(マイナポータル)

 

Q.届出することができないフリガナはありますか?

A.氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、

(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)

など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

 

Q.届出期間中(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出をするのを忘れてしまいました。フリガナを変更することはできますか?

A.令和8年5月25日(月曜日)までに届出をせず、本籍地の市区町村長によって戸籍にフリガナが記載された人は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出によって氏名のフリガナを変更することができます。

Q.通知のフリガナは、何を根拠にしていますか?

A.住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考に作成しています。

Q.届出をしなかった場合、罰則や罰金はありますか?

A.届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

※国や市区町村を騙った詐欺にご注意ください。

その他(法務省ホームページより)

関連動画

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(制度紹介動画)

オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(マイナポータルからの届出方法紹介動画)

各種お問い合わせ先

1.戸籍にフリガナを記載する制度や届出方法に関することはこちら

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310(ナビダイヤル)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

 

2.マイナポータルによる戸籍へのフリガナの届出方法についてはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時30分〜午後8時00分

土日祝日午前9時30分〜午後5時30分(年末年始を除く)

 

3.習志野市から発送される通知に関することはこちら

習志野市コールセンター

電話番号:047-411-8232(直通)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時00分(祝日、年末年始を除く)

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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