住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票への旧氏の振り仮名の記載
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に記載請求をすることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、記載請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載請求をすることができます。
窓口でのお手続き
【受付窓口】
本庁舎GF(グランドフロア)市民課
※市内3か所にある連絡所では取り扱いができません。
【開庁時間】
8時30分~17時《土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日~1月3日を除く》
【必要書類】
・本人確認書類
・旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:54.1KB)(通知に同封、窓口にもご用意があります)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳等、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
郵送でのお手続き
※郵送による記載請求はご本人のみとなります。代理人での手続きをご希望の場合は委任状を持って窓口までお越しください。
※郵送代は請求者の方のご負担となります。
【送付先】
〒275−8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市役所市民課 受付係 宛て
【必要書類】
・本人確認書類の写し
・旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:54.1KB)(通知に同封)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳等、旧姓欄の記載があるパスポート等
令和7年5月26日以降に新規で旧氏(旧姓)を記載する方
令和7年5月26日以降から旧氏の振り仮名が住民票等に記載されることにより、原則、旧氏の読み方が通用していることを証する書面の提出が必要となります。令和7年5月26日以降に旧氏の記載請求をする方はご用意をお願いいたします。
【受付窓口】
本庁舎GF(グランドフロア)市民課
※市内3か所にある連絡所では取り扱いができません。
【開庁時間】
8時30分~17時《土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日~1月3日を除く》
【旧氏記載に必要な書類】
・本人確認書類
・当該旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳等、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
※旧氏の読み方が通用していることを証する書面を用意できない場合は市民課までご相談ください。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載請求することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの請求は郵送では受け付けておりません。ご来庁が必要です。
- 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できません。
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この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年09月12日