在留カード等とマイナンバーカードの一体化
概要
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明証がマイナンバーカードと一体化した、「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国籍の方にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
なお、一体化は任意のため、引き続き在留カードとマイナンバーカードをそれぞれお持ちいただくことも可能です。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能が付加された在留カードのことをいい、「特定特別永住者証明書」とはにマイナンバーカードとしての機能が付加された特別永住者証明書のことをいいます。
在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カードの手続き
対象者
中長期在留者の方(3ヶ月を超えて日本に在留する外国籍の方)
交付申請
- 特定在留カードの交付申請は、以下の手続きに併せて地方出入国在留管理局または市役所市民課窓口で行うことができます。
- 市役所での申請は、16歳未満であるなど一定の場合を除き、ご本人が来庁のうえ、申請することが原則となります。(代理の方による申請については、お問い合わせください。)
- 手続きには時間を要することが見込まれますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
市役所でする手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
市役所でできる在留カードの手続きについて詳細はこちら
地方出入国在留管理局でする手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
特定特別永住者証明書の手続き
対象者
特別永住者の方
交付申請
- 特定特別永住者証明書の交付申請は、以下の手続きと併せて市役所市民課窓口で行うことができます。
- 市役所での申請は、16歳未満であるなど一定の場合を除き、ご本人が来庁のうえ、申請することが原則となります。(代理の方による申請については、お問い合わせください。)
- 手続きには時間を要することが見込まれますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
市役所でする手続きの
- 住居地の変更届出(特別永住の方)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失、汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市役所でできる特別永住者証明書の手続きについて詳細はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年06月12日