離婚届(裁判、調停、和解、認諾)の出し方を教えてください
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
(注意)届出人(原告・申立人)が期間内に届出をしないときは、相手側からも届出ができます。
届出期間
裁判確定、調停、和解成立、請求認諾の日から10日以内
持参するもの
- 離婚届書(証人の署名は必要ありません。)
- 調停、和解、認諾の場合:調書の謄本
- 審判、判決の場合:審判書、判決書の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
- 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
書き方について
離婚届書の書き方については、下記のファイルをご覧ください。
届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
届出窓口における受付時間:午前8時30分〜午後5時
(注意)上記受付時間外や市役所閉庁日は、市役所警備員室でお預かりしています。
(市役所閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日))
届書ダウンロード
届書をダウンロードされる方は下記リンクをご覧ください。
(注意)届出の用紙は全国共通で使用できます。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月01日