出生届の出し方を教えてください
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 届出人の住所地
- 生まれた子の出生地
- 父母の本籍地
届出人
父または母
届出期間
生まれた日を含め14日以内
(日本国外で出生した場合は3ヶ月以内)
持参するもの
- 出生届書
(注意)出生証明書に医師または助産師の証明が必要です。
(届出用紙は出産した病院や医院等に用意してあります。) - 母子健康手帳
届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
届出窓口における受付時間:午前8時30分~午後5時
(注意)上記受付時間外や市役所閉庁日は市役所警備員室でお預かりしています。
(市役所閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
ご注意いただきたい点
- 子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな、長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」です。詳しくは、「子の名に使える漢字(法務省ホームページ)」を確認してください。
- 戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限られます。出生届出時に、振り仮名を決める際に参照した辞典、書籍などを資料として求める場合があります。
- 出生届を出された方は、お住まいの市区町村役場で手当や医療助成についてご確認下さい。
- 母子健康手帳に出生届出済の証明を、出生届を受理した市区町村長がします。
平日の受付時間内に母子健康手帳を持参して証明を受けてください。 - 国外で出生した場合は、本籍地に郵送で届出、又は生まれた国の大使・公使・領事館に届出をすることが可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年05月15日