最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のお知らせ

更新日:2026年08月04日

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概要

平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。現在受給されていない世帯も対象となります。

追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの 間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の手続き

現在、習志野市で生活保護を受給されている方

申出(手続き)の必要はありません。

後日決定通知書を送付いたします。

※現在、給付に向けた準備をおこなっております。通知の時期や給付日等が決まり次第、ホームページにて、お知らせいたします。

現在、習志野市で生活保護を受給されていない方

現在は、生活保護を受給していないが、平成25年8月以降に、生活保護を受給していたことがある世帯は、申出書の提出が必要となります。

詳しい手続きの方法は、保護等の追加給付の申出をご参照ください。

申出の期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日

追加給付に関する問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

■ 電話番号:0120−179−445(フリーダイヤル)

■ 受付時間:平日午前9時から午後5時まで

ただし、8月から10月の間は土曜日、日曜日、祝日も実施します。

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

習志野市追加給付相談コールセンター

習志野市で生活保護等を受給されていたことがある世帯のご相談はこちらにご連絡ください。

■電話番号:0120−575−046(フリーダイヤル)

■受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日を除く)

習志野市追加給付相談・受付窓口

習志野市では、追加給付の実施にあたり、相談・受付窓口を設置しております

開設時間:午前8時30分から午後5時

設置場所:〒275−8601 習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所生活相談課内

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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