保護費等の追加給付の申出

更新日:2026年08月07日

ページID : 31493

最高裁判決を踏まえた保護費追加給付

現在は習志野市で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降に、生活保護を受給していたことがある世帯が追加給付を受けるには申出書を提出いただく必要があります。

 

習志野市で生活保護を受給中の方は、原則、申出は不要です。

申出書及び同意書

申出書の用紙をご記入の上、必要な提出書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。

 

申出書の提出先

申出の方法

申出先
郵送の場合

〒275−8601 習志野市鷺沼2丁目1番1号

   習志野市健康福祉部生活相談課

直接窓口にお持ちいただく場合

習志野市役所本庁舎1階 生活相談課

開設時間:午前8時30分から午後5時

申出は当時の世帯主が申出者となります。

保護廃止時点の「世帯主」が申出者となります。

当時の世帯主が亡くなっている場合

当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。

世帯員が複数いる場合は、当時保護を受給していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪

申出に必ずご提出いただく資料

・申出書及び同意書

・申出者の本人確認書類
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面)写真がある表面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の性が記載された戸籍謄本を添付してください

※離婚等によって、当時の世帯員が申出書の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を謄本を請求することができます

・保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可

・外国人の方は、全世帯員の住民票の写し

※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。

・申出者本人の「(申出書の3番の振込口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

※なお、各証明書等は、原則として、発行から3か月以内のものを提出してください。

その他、必要に応じて提出いただく資料

・「申出書の5番の加算の申出」で必要とされる資料

加算等の申出がある場合のみ

・代理人による申出を行う場合は、委任状、身分証明書類、本人との関係を証する書類

委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要

代理人の身分確認書類

申出者本人との関係を証する書類

習志野市追加支給相談コールセンター

習志野市で生活保護等を受給されていたことがある方のご相談はこちらにご連絡ください。

■電話番号:0120-575-046(フリーダイヤル)

■受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日を除く)