生活保護
1.生活保護制度
生活保護は病気や障がいなどが原因で働けなくなったり、収入が減少したなどの事情で、生活に困った場合に、憲法第25条に基づき国が最低生活を保障するもので、生活保護法に定められた要件を満たしている人は、誰でも平等に保護を受けることができます。
生活保護は、世帯ごとに決定します(家族の中の一人だけを保護することは、通常認められません。)。保護を受けるには、自分の働く能力やそれに伴う収入、利用できる資産、他の法律で受ける給付、身内の援助など、その他あらゆるものを活用していただきます。その上でなお最低生活に足りない部分について生活保護費を支給します。
2.生活保護の要件
(1)資産の活用
土地、家屋、貴金属、預貯金、生命保険、自動車、その他処分価値の高いもの(資産)については、まず生活のために現金化する等として、活用していただくことになっています。ただし、現在お住まいの住宅や障がいのため必要な自動車、学資保険などは、一定の条件のもとに持ち続けることができる場合があります。
(2)能力の活用
同居の家族のうち働く能力のある方は、その能力に応じて働いてください。
(3)扶養義務者の扶養
援助を行うことができる扶養義務者(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など)がいる場合は、その方たちの援助を優先します。なお、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護の利用ができないということにはなりません。
(注意)扶養義務の履行が期待できない方には紹介を見合わせることもあります。DVや虐待、生活歴等から特別な事情がある場合にはお申し出ください。
(4)他法の活用
医療保険、雇用保険、各種年金、恩給、労災、手当等、生活保護法以外の他の制度が利用できる場合は、活用してください。
3.生活保護を受けるには
- 庁舎1階にある生活相談課にお越しいただき、ケースワーカー(担当員)が生活の相談を受けます。相談の結果、生活保護を希望する場合は申請していただきます。
- 申請できる方は、生活に困窮している方(保護が必要な方)、その扶養義務者、またはその他の同居の親族の方です。
- 申請されると、ケースワーカーが家庭訪問や保護の要件について調査をし、14日以内(調査に日時を要する場合は30日以内)に保護の決定をし、通知します。
申請に必要な書類は以下のとおりです
- 保護申請書
- 収入申告書
- 申告書(資産申告書)
- 同意書
- 扶養調査票
以上のものは生活相談課窓口に用意してあります。
- 給与明細書(働いている方)
- 家賃の契約書及び領収書
- 健康保険証又は(健康保険の保険者が発行した)資格確認書
- 年金や各種手当の証書又は手帳
- 障害者手帳
- 預貯金通帳(家族全員の分で直近の記帳をしてください)
- 生命保険証書
- 印鑑
4.生活保護の種類と主な内容
生活保護には次の8つの扶助があり、必要な扶助を認定し、支給します。
(扶助を選択して申請することはできません。)
(1)生活扶助
食費、被服費、光熱水費等の生活費が年齢別、世帯構成別、地域別等の需要により支給されます。
(2)住宅扶助
家賃、地代等や家屋の補修費用が限度額内で支給されます。
(3)教育扶助
義務教育に必要な学用品の購入、学校給食費等が支給されます。
(4)介護扶助
介護を要する状態と認められた場合、必要な介護サービスを受けることができます。
(5)医療扶助
病気やけがで医療が必要な時、健康保険と同様に医療を受けることができます。
(6)出産扶助
病院、助産所等での分娩費用等が支給されます。
(7)生業扶助
小規模の事業を営むための資金、技能を習得するための費用、就職の準備に必要な費用、高等学校に行くための費用が支給されます。
(8)葬祭扶助
保護を受けている世帯が葬祭を行う場合、火葬、埋葬料等が限度額内で支給されます。
5.被保護者の権利と義務
保護を受ける人(被保護者)には次の権利と義務が生じます。
権利
- 正当な理由がなければ、すでに決定された保護を、不利益に変更されることはありません。
- 保護金品に対し、税金を課せられることはありません。
- 保護金品を差し押さえられることはありません。
(以上、生活保護法第56、57、58条)
義務
- 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければなりません。
- 被保護者は、収入、支出その他の生計の状況に変動があったとき、又は住んでいる場所や世帯の構成が変わったときは、速やかに保護の実施機関にその旨を届け出なければなりません。
- 保護の実施機関が、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければなりません。
- 被保護者が資産があるにもかかわらず保護を受けたときは、速やかに支給済みの保護費を返還しなければなりません。
(以上、生活保護法第60、61、62、63条)
6.決定に不服があるとき
(1)審査請求
福祉事務所(習志野市健康福祉部)の決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知事に対し審査請求をすることができます。(決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
(2)決定の取り消しの訴え
この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、習志野市を被告として(訴訟において習志野市を代表する者は、習志野市長となります。)この決定の取消しの訴えを提起することができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求をした日の翌日から起算して50日(行政不服審査法第43条第3項の規定による諮問をする場合は70日)を経過しても裁決がないとき。
- 決定、決定の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
7.生活保護に関する各種情報(リンク)
生活保護法の改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)
生活保護法第63条に基づく返還金の保護費との調整(平成30年10月1日施行)
有料老人ホーム等における居住地特例(平成30年10月1日施行)
※生活に困窮し要件を満たす外国人については「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日厚生省社会局長通知)が適用されます。なお、外国人は「生活保護に係る外国人からの不服申立ての取扱いについて」(平成13年10月15日厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により、保護の措置の決定について不服審査はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年12月16日