不正受給とならないために(生活保護受給者の皆様へ)

更新日:2022年09月29日

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 生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
 本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するために、不正受給に対して厳正に対処して参ります。

1.不正受給とは

 生活保護を受けている間、世帯の収入や世帯員の状況に変化があったときには、速やかに正しく届け出なければなりません。
 これらを正しく届け出なかったり、その他不正な手段を使って、保護費を受け取ることを「不正受給」といいます。

不正受給の例

  • 就労収入や年金収入、その他の収入について、申告をしていない、あるいは事実と異なる内容で申告をしている場合など
  • 偽装離婚や世帯員以外の者との同居
  • 暴力団員の受給

2.不正受給となったらどうなる?

 その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど、その行為が悪質と判断される場合は、告訴する場合があります。告訴となったときには、 生活保護法第85条 に定める罰則が科されます。
 また、刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が(優先して)科されます。なお、これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。

3.不正受給にならないために

 生活保護受給中はすべての世帯員の収入や資産、世帯員の構成や状況等に変化があった時は、届け出る義務があります。

届け出内容の一例

  • 世帯員が働き出した。転職した。雇用形態が変わった。
  • 子どもが就職・大学進学した。
  • 世帯員が死亡・出産・転入・転出した。
  • 相続などで資産を得た。
  • 保有していた資産を処分して収入があった。 など

4.収入申告義務

 生活保護受給中は、未成年者・世帯分離の人を含めたすべての収入について世帯員全員の収入申告を行う義務があります。
 「就労先が決まった」「給与をもらった」「年金・手当をもらい始めた」等の場合は、必ず担当のケースワーカーまで申告してください。

(1)働いたことによる収入

 働いて得た収入(給料・ボーナスなどの臨時的収入)を申告すると、必要経費(交通費・社会保険料など)の控除だけではなく、基礎控除などの控除を受けられます。
 また、未成年者(特に高校生)の場合は、基礎控除にあわせて未成年者控除や大学等へ進学する場合の進学費用が収入額から除外される制度もあります。
 申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となり、基礎控除を受けられない等の不利益があるだけではなく、費用返還や罰則が科せられる場合があるので、必ず申告してください。

(2)働いたことによらない収入

 働いたことによらない収入を得た、または得ることになった場合は、必ず担当ケースワーカーに申告してください。申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となります。
 なお、生活保護受給中の借金(年金担保貸付を含む)は認められていません。仮に借金された場合は原則収入としてみなされ、保護費が減額(金額によっては保護停止または廃止)となります。
 (注意)奨学金や他法、他施策等による貸付金については、認められる場合があるので、必ず事前に担当のケースワーカーに相談してください。

不正受給とならないために

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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