定額減税に伴う調整給付金
調整給付金の受付は終了しました
調整給付金の受付は10月31日に終了しました。
【お知らせ】お支払いの遅れについて、解消しました
定額減税調整給付金及び令和6年度新たな非課税世帯等生活支援給付金のお支払いが遅れていましたが、9月27日支給分で概ね解消しました。
10月11日支給分以降については、確認書・申請書に不備等がなければ、提出から概ね1ヶ月で支給します。
給付金の概要
閣議決定をされた経済対策を踏まえ実施される定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
対象者
習志野市において、令和6年度分個人住民税が課税されている者のうち、令和6年度分個人住民税及び令和6年分所得税の少なくとも一方で減税しきれないと見込まれる方。
ただし、合計所得金額が1805万円を超える方については、定額減税同様対象となりません。
対象者フローチャート

支給金額
調整給付額は以下のとおりです。
詳細な計算方法は以下の通りです。
(1)所得税分控除不足額の算出方法
(2)個人住民税分控除不足額の算出方法
(3)調整給付額
※なお、令和6年分の所得税額が確定した後、給付額が不足する場合には追加で給付を行う予定です。
支給を受けるには
対象と見込まれる方に対して、令和6年7月末頃に「支給確認書」を発送します。
対象と思われるのにも関わらず「支給確認書」が市役所から送られてこない場合は、対象となることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等の令和5年分所得税額・令和6年度分個人住民税額のわかるもの)及び本人確認書類を持参の上、生活相談課窓口におこしください。提出された書類を基に再度算出を行います。
受付窓口・送付先
習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ、土・日曜日・祝祭日を除く)
送付先:〒275-8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)
習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
支給時期
確認書を受理し、不備等がなく審査が完了した方には1か月程度で支給していきます。振込人名義は「ナラシノシホソクキユウフキン」となります。
お問合せ先
生活支援給付金担当
電話番号:047−489−5302
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日、祝祭日除く)
定額減税について
下記ページよりご確認ください。
・個人住民税の定額減税について
定額減税(令和6年度分の個人住民税の特別税額控除)を実施します
・所得税の定額減税について
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や携帯電話等に習志野市から問い合わせを行うことがありますが、給付にあたり以下のようなことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作を指示すること
- 手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年11月01日