定額減税(令和6年度分の個人住民税の特別税額控除)を実施します

更新日:2024年06月11日

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令和6年度税制改正において、令和6 年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

定額減税に乗じた詐欺にご注意ください!

市や内閣府、内閣官房、税務署の職員を名乗り「給付金を振込む」や「定額減税の関係で還付を受けられる」などと言い、ATMから現金を振り込ませる詐欺被害や個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出される被害が全国で発生しています。
心当たりのないお知らせや、不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や消費者ホットライン等にお電話ください。

注意喚起チラシ(PDFファイル:444.7KB)

個人住民税の定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者

定額減税額(特別控除の額)

本人、扶養親族(配偶者含む)1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合※は、令和7年度分の個人住民税において 1万円の定額減税が行われます。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合。

徴収方法(令和6年度分)

  • 給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、 定額減税「後」の税額を令和6年7月分〜令和7年5月分 の11か月に分割して徴収します。

ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法となります。

 

  • 普通徴収 (事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに 算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

  • 公的年金等に係る所得に係る 特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。

その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額及び年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)の算定の基礎となる所得割額は、定額減税前の額となります。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

所得税の定額減税

所得税の定額減税に関する情報はこちらをご覧ください。

定額減税 特設サイト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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