定額減税(令和6年度分の個人住民税の特別税額控除)を実施します
令和6年度税制改正において、令和6 年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者
定額減税額(特別控除の額)
- 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 前年の合計所得金額が1,000万円以上で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において 1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)
- 給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、 定額減税「後」の税額を令和6年7月分〜令和7年5月分 の11か月に分割して徴収します。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法となります。
- 普通徴収 (事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに 算出された第1期分(令和6年6月 分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8 月分)以降の税額から、順次控除されます。
- 公的年金等に係る所得に係る 特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額及び年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)の算定の基礎となる所得割額は、定額減税前の額となります。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は別途お知らせします。
所得税の定額減税
所得税の定額減税に関する情報はこちらをご覧ください。
給与支払者向け定額減税説明会
令和6年分所得税の源泉徴収事務、令和6年度分市・県民税の特別徴収事務について、給与支払者向けの説明会を開催します(参加費用無料)。
日時
令和6年5月10日(金曜)午前10時30分〜正午、午後2時〜3時30分
(受付は各回開始30分前〜)
会場
プラッツ習志野北館市民ホール(車での来場不可)
対象
給与支払者
持ち物
国税庁配布冊子『令和6年分所得税の定額減税のしかた』
申込み方法
国税庁LINE公式アカウントからとなります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年04月05日