令和6年度に新たに個人住民税非課税世帯等となる世帯への生活支援給付金

更新日:2024年09月30日

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【お知らせ】お支払いの遅れについて、解消しました

定額減税調整給付金及び令和6年度新たな非課税世帯等生活支援給付金のお支払いが遅れていましたが、9月27日支給分で概ね解消しました。

10月11日支給分以降については、確認書・申請書に不備等がなければ、提出から概ね1ヶ月で支給します。

給付金の概要

閣議決定された経済対策を踏まえ、令和6年度に新たに個人住民税が非課税世帯、又は、均等割のみ課税世帯となった世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。また、対象となった世帯のうち、令和6年6月3日時点において18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算して給付します。

対象世帯

令和6年6月3日時点で習志野市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分個人住民税において新たに所得割が非課税となった世帯。

以下の1から3に該当する場合は支給の対象とはなりません。

  1. 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている。
  2. 世帯の中に、住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいる。
  3. 世帯の中に、令和5年度分個人住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金を支給された者がいる。

対象者フローチャート

加算対象児童

令和6年6月3日時点で上記対象世帯の世帯主が養育する基準日において18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)。ただし、住民票移していない施設入所児童は対象外となります。

なお、次の1,2に該当する児童は加算対象者となります。

  1. 令和6年6月4日から申請期限までに生まれたこども
  2. 別世帯だが生計が同一である児童

支給金額

1世帯当たり10万円を支給。

児童1人あたり5万円を加算します。

1回限りの支給となります。

支給を受けるには

(1)「支給要件確認書」を7月末頃に市役所から発送します

対象と見込まれる世帯の世帯主あてに、7月末頃より「支給要件確認書」を発送しますので、必要事項をご記入の上、令和6年10月31日(木曜日・当日消印有効)までにご返送ください。オンライン申請にも対応していますが、オンライン申請した方は紙の確認書を返送しないでください。

(2)「申請書」を提出いただく世帯もあります

「支給要件確認書」が送られてこないが、新たな非課税世帯等の該当であるという世帯は、令和6年10月31日(木曜日・当日消印有効)までに申請書をご提出ください。

申請の書式は下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課にて入手可能です。

新たな非課税世帯等生活支援給付金申請書(PDFファイル:161.6KB)

新たな非課税世帯等生活支援給付金申請書(記入例)(PDFファイル:171KB)

申請書以外に必要な書類
必要な方 必要な書類
申請者(世帯主) 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート等のいずれかで氏名や生年月日の記載された部分の写し
銀行口座等での受給を希望する方 通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
現金での受給を希望する方 申出書(任意様式)に現金での支給を希望する旨を記載いただき、住所と氏名を記載、押印(認印可)してください
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

代理権を証する書類の写し

  • 法務局からの登記事項証明書
  • 家庭裁判所からの審判書謄本及び家庭裁判所からの審判確定証明書
平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人

代理権を証する書類の写し

  • (施設長)入所していることを確認できる書類
  • (里親)里子との関係を確認できる書類 など

受付窓口・送付先

習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。

受付期間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ、土・日曜日・祝祭日を除く)

送付先:〒275-8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)

習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

支給時期

確認書及び申請書を受理し、不備等がなく審査が完了した方には1か月程度で支給していきます。振込人名義は「ナラシノシホソクキユウフキン」となります。

お問合せ先

生活支援給付金コールセンター

電話番号:0120-553-123

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日、祝祭日除く)

「DV等避難中」(※)でも受給できる場合があります

DV等で所在地(避難する前に居住していた住民票のある場所)以外に避難中であっても、避難先の市区町村から給付金をご自身で受給できる可能性があります。

住所地の世帯が既に給付金を受給していても、一定の要件(DV等保護命令と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

給付金を受給するためのお手続きは下記リンクをご参照ください。

(※)「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外に避難している場合をいいます。

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や携帯電話等に習志野市から問い合わせを行うことがありますが、給付にあたり以下のようなことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作を指示すること
  • 手数料の振り込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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