令和6年度新たに個人住民税非課税世帯等となる世帯への生活支援給付金についての質問と答え
生活支援給付金の申請等受付は終了しました
生活支援給付金の受付は10月31日で終了しました。
本給付金に係るお問い合わせは
電話番号:047-489-5302
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝祭日除く)
です。
質問と答え
共通事項
Q1.給付を受けられる新たな非課税世帯等とはどのような世帯ですか
A1.令和6年6月3日時点での住民票単位の全員の個人住民税が非課税又は均等割のみ課税世帯のうち、令和5年度分住民税所得割が課税の世帯をいいます。
ただし、以下の場合には対象外となります。
- 世帯全員が、個人住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けている。
- 令和6年度分個人住民税(令和5年1月から12月までの収入)の申告がお済みでなく、個人住民税均等割課税相当の収入がある人が世帯の中にいる。
- 租税条約による免除の適用を届け出ている人が世帯の中にいる。
また、DV等による避難を習志野市にしている世帯、令和6年6月3日時点で国内にいながらいずれの市区町村にも住民登録がなく、令和6年6月4日以降に初めて習志野市で住民登録がされた世帯も対象です。書類は送られませんので、申請してください。
新たな住民税非課税世帯等生活支援給付金のご案内(DV等を理由に避難している方)
Q2.市役所からの手紙はいつ送られてくるか
A2.大変お待たせしております。
確認書の送付については、7月末より順次発送します。
Q3.返送期限はいつですか
A3.令和6年10月31日(木曜日・当日消印有効)までです。
Q4.給付金の支給日はいつですか
A4.支給日については、確認書及び申請書が市役所に到達後1ヶ月を目安に振り込みを行います。
なお、内容に確認が必要な事項があったときには、支給までに時間を要する場合があります。
No |
申請日(収受日) |
支払い予定日 |
1 | 9月11日から9月27日 | 10月11日 |
2 | 9月30日から10月15日 | 10月30日 |
3 | 10月16日から10月31日 | 11月15日 |
4 | 予備日 | 11月28日 |
Q5.令和5年度非課税世帯でしたが、令和6年度も非課税です。対象となりますか
A5.本給付金は、令和5年度の給付金で対象ではなかった、令和6年度個人住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯が対象となります。ご質問につきましては、令和5年度対象であるため、本給付金の対象とはなりません。
Q6.習志野市に住民票を移した非課税の大学生です。対象となりますか
A6.親族等から令和6年度に税法上扶養されておらず、令和5年度の給付金支給対象世帯ではなかった場合に対象となります。親族等から扶養されている場合や令和5年度の給付金対象世帯の世帯主だった場合は対象外です。
Q7.住民票は習志野市にありますが、親族の介護等によりほとんど市外の実家にいます。習志野市役所からの今回の給付金関係の書類を実家の住所に送ってもらいたい。
A7.送付先申出書を下記よりダウンロードいただくか、習志野市役所生活相談課より入手し、申出者の本人確認書類の写しを添えて提出してください。ただし、習志野市役所からの他の書類は原則として住民票上の住所に送りますので、関係課へは別途お手続きをお願いします。
新たな住民税非課税世帯等生活支援給付金 関係書類送付先申出書 (PDFファイル: 105.9KB)
新たな住民税非課税世帯等生活支援給付金 関係書類送付先申出書(記載例) (PDFファイル: 246.8KB)
Q8.給付金は課税されたり、差し押さえられたりすることはありますか
A8.本給付金は、課税されません。また、差し押さえされません。
Q9.家計急変世帯は対象となりますか
A9.本給付金については、家計急変世帯は対象外となっています。
Q10.電子申請はできますか
A10.確認書が送付された方については、電子申請に対応しております。確認書裏面に記載の二次元コードから申請できます。
申請書により申請される方については、対応できませんので、申請書等書類をご提出ください。
Q11.令和6年7月に引っ越してきました。習志野市から給付されますか
A11.令和6年6月3日時点に習志野市に住民票のある世帯については、習志野市から給付金を支給します。令和6年6月4日以降に転入した世帯については、6月3日時点の居住市区町村から受給してください。
Q12.個人住民税の申告で修正があり、個人住民税所得割が課税となりました。どうなりますか
A12.令和6年度分個人住民税所得割非課税から課税にとなった場合は、令和6年度新たな非課税世帯等の給付金を受給している場合には返還が必要となります。また、修正申告により新たに調整給付の対象となった場合には、調整給付金の確認書を後日発行いたしますので、ご提出ください。
Q13.こども加算の対象者はどのようなこどもですか
A13.令和6年6月3日時点で、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)をいいます。
ただし、次の児童については子ども加算の対象外です。
- 住民票を移していない施設入所児童
- 児童本人が世帯主
Q14.こども加算を受給するために申請は必要ですか
A14.新たな非課税世帯等への給付金と同時に支給しますので、原則、追加の申請はありませんが、次の児童については、別途申請が必要となります。
- 令和6年6月4日から申請期限の間に生まれた児童(申請期限間際にお生まれになるなど、申請期限までに申請が間に合わない場合にはお早めにご相談ください)
- 別世帯だが生計が同一である児童(例:寮で生活している場合等)
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や携帯電話等に習志野市から問い合わせを行うことがありますが、給付にあたり以下のようなことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作を指示すること
- 手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年11月01日