市民農園の開設について
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下、「特定農地貸付法」という)」に基づき、農地を所有している方(農家等)や、農地を所有していない方(NPO、企業等)も、市民農園(区画貸し農園)を開設することができます。
特定農地貸付法に基づく市民農園
特定農地貸付法に基づく市民農園は、次の要件に該当するものをいいます。
1.借受者1人当たり10アール未満の貸付けであること
2.複数の者を対象としていること
3.営利を目的としない農作物の栽培であること
4.貸付期間が5年を超えないこと
5.貸付協定を締結し、一定のルールに基づいて貸し借りが行われること
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の概要(農林水産省) (PDFファイル: 164.8KB)
市民農園開設の手続きの流れ
特定農地貸付法に基づく市民農園開設については、「習志野市特定農地貸付要領」に基づき、次の手順で進めます。
習志野市特定農地貸付要領 (PDFファイル: 167.3KB)
1.開設意向の申し出・事業計画書の作成
まずは開設の意向を産業振興課農政係までお申し出、またはご相談ください。
意向を確認した後、農園の具体的な開設内容を設定する「市民農園事業計画書」の作成およびその他必要書類をご提出いただきます。
【様式(雛形)】市民農園開設申出書 (PDFファイル: 80.1KB)
【様式(雛形)】市民農園事業計画書 (PDFファイル: 435.1KB)
【様式(雛形)】市民農園開設同意書(開設者と土地所有者が違う場合) (PDFファイル: 52.8KB)
【様式第4号】市民農園貸付契約書 (PDFファイル: 138.4KB)
市民農園開設に係る申出書類一覧 (PDFファイル: 223.0KB)
2.貸付協定の締結
習志野市が「市民農園事業計画書」の内容を審査し、適当と認めたときは、適切な農地利用を確保する方法等を定めた「貸付協定」を市と開設者との間で締結します。
【様式第1号】市民農園貸付協定(農地所有者が市民農園を開設する場合) (PDFファイル: 166.3KB)
【様式第2号】市民農園貸付協定(農地を所有しない者が市民農園を開設する場合) (PDFファイル: 175.9KB)
3.貸付規程の作成
「市民農園事業計画書」の内容に基づき、次に揚げる市民農園の実施・運営等に関して必要な事項(ルール)を定めた「貸付規程」を作成します。
ア) 農園(農地)の所在、地番及び面積
イ) 貸付条件
ウ) 募集及び選考の方法
エ) 農地の管理・運営方法
【様式第3号】特定農地貸付規程 (PDFファイル: 139.1KB)
4.農業委員会へ承認申請書提出
「特定農地貸付けの承認申請書」に「貸付協定」と「貸付規程」を添えて、農業委員会へ提出します。
5.農業委員会による承認
農業委員会が次の項目について審査し、適当と認めたときは、申請が承認されます。
ア) 周辺農地の効率的な利用等の見知から、申請地が適切な場所にあり、かつ妥当な規模を超えないこと
イ) 募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること
ウ) 貸付条件及び農地の管理・運営方法が有効かつ適正なものであること
エ) 小作地でないこと
6.開設準備完了
「貸付協定」及び「貸付規程」に基づき、開設者は借受者の募集・選考・貸出しの手続きを行います。
その他の市民農園
市民農園には、特定農地貸付法を活用した「貸付方式」のほか、農業者等の農地所有者が自らの農業経営の一環として、利用者に農地を貸さず開設者の指導管理のもと農作業を行う「農園利用方式(農業体験農園)」があります。
また、生産緑地(市街化区域内にある農地のうち、良好な都市環境の形成のため計画的に保全されるべき土地)で市民農園を開設することも可能です。
上記のような市民農園開設のしくみや手続き等については、以下のウェブサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2025年09月04日