市民農園の開設について

更新日:2025年09月04日

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「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下、「特定農地貸付法」という)」に基づき、農地を所有している方(農家等)や、農地を所有していない方(NPO、企業等)も、市民農園(区画貸し農園)を開設することができます。

特定農地貸付法に基づく市民農園

特定農地貸付法に基づく市民農園は、次の要件に該当するものをいいます。

1.借受者1人当たり10アール未満の貸付けであること

2.複数の者を対象としていること

3.営利を目的としない農作物の栽培であること

4.貸付期間が5年を超えないこと

5.貸付協定を締結し、一定のルールに基づいて貸し借りが行われること

市民農園開設の手続きの流れ

特定農地貸付法に基づく市民農園開設については、「習志野市特定農地貸付要領」に基づき、次の手順で進めます。

1.開設意向の申し出・事業計画書の作成

まずは開設の意向を産業振興課農政係までお申し出、またはご相談ください。

意向を確認した後、農園の具体的な開設内容を設定する「市民農園事業計画書」の作成およびその他必要書類をご提出いただきます。

2.貸付協定の締結

習志野市が「市民農園事業計画書」の内容を審査し、適当と認めたときは、適切な農地利用を確保する方法等を定めた「貸付協定」を市と開設者との間で締結します。

3.貸付規程の作成

「市民農園事業計画書」の内容に基づき、次に揚げる市民農園の実施・運営等に関して必要な事項(ルール)を定めた「貸付規程」を作成します。

ア) 農園(農地)の所在、地番及び面積

イ) 貸付条件

ウ) 募集及び選考の方法

エ) 農地の管理・運営方法

4.農業委員会へ承認申請書提出

「特定農地貸付けの承認申請書」に「貸付協定」と「貸付規程」を添えて、農業委員会へ提出します。

5.農業委員会による承認

農業委員会が次の項目について審査し、適当と認めたときは、申請が承認されます。

ア) 周辺農地の効率的な利用等の見知から、申請地が適切な場所にあり、かつ妥当な規模を超えないこと

イ) 募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること

ウ) 貸付条件及び農地の管理・運営方法が有効かつ適正なものであること

エ) 小作地でないこと

6.開設準備完了

「貸付協定」及び「貸付規程」に基づき、開設者は借受者の募集・選考・貸出しの手続きを行います。

その他の市民農園

市民農園には、特定農地貸付法を活用した「貸付方式」のほか、農業者等の農地所有者が自らの農業経営の一環として、利用者に農地を貸さず開設者の指導管理のもと農作業を行う「農園利用方式(農業体験農園)」があります。

また、生産緑地(市街化区域内にある農地のうち、良好な都市環境の形成のため計画的に保全されるべき土地)で市民農園を開設することも可能です。

上記のような市民農園開設のしくみや手続き等については、以下のウェブサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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