次順位買受申込者

更新日:2026年01月05日

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次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。

開札後、習志野市は次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。  条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。

  • 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
  • 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。
  • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。

 

次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後、数週間程度を要することがあります。

次順位買受申込者となる申込手続

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される入札内容の確認画面の次順位買受申込欄で「申し込む」を選択してください。
  2. 申し込みの際の注意事項
  • 次順位買受申込の取消しはできません。
  • 入札時以外に申し込む機会はありません。
  • 共同入札の場合は、代表者が入札する際に申込みを行ってください。

次順位買受申込者の決定

  1. 開札後、習志野市が条件に該当する入札者を次順位買受申込者として決定します。
  2. 次順位買受申込者には、あらかじめ認証されたメールアドレスに今後の手続きなどのご案内を電子メールにて送信します。
  3. 入札した IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

次順位買受申込者への売却決定

  1. 習志野市は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産について買い受けることができます。
  2. 次順位買受申込者には、最高価申込者の買受代金納付期限日に、売却決定がされたかを連絡します。
  3. 売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札期間終了後、数週間程度を要することがあります。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている次順位買受申込者の代金納付期限までに買受代金を納付してください。
  5. 次順位買受申込者の代金納付期限までに、習志野市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
  6. 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、次順位買受申込者の代金納付期限までに習志野市に提出してください。
  7. 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続は、「落札後の手続き」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは債権管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-7358 ファックス:047-453-9248
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