落札後の手続き
開札後のお知らせについて
- 開札後、最高価申込者及び次順位買受申込者に今後の手続きについてのご案内を電子メールにて送信します。
- 次順位買受申込者は、公売財産が不動産の場合のみ決定します。
※入札したIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合にはご連絡ください。
- 代理人が買受代金などの持参による納付などを行う場合は、下記の「代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照ください。
- 次順位買受申込者となった方は、最高価申込者の買受代金納付期限日に習志野市より、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
- 売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
買受代金などの納付
買受代金納付期限までに習志野市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
買受代金の納付方法
銀行振込
- 振込先口座は、習志野市より発信する電子メールでご案内します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
現金書留での送付
- 買受代金が50万円以下の場合に限ります。
- 郵送料などは、買受人の負担となります。
直接持参
- 受付時間は、午前9時から午後2時30分までです。
- 銀行振出の小切手は、東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
所有権移転のための必要書類
- 所有権移転のための必要書類及び手続きについては、最高価申込者に習志野市より連絡します。
- 必要事項を記入の上、提出してください。
- 必要書類などは、書留郵便などにより郵送(郵送料は買受人の負担となります)または持参してください。
落札後の注意事項
代理人が落札後の手続きを行う場合
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の印鑑証明書
- 買受人本人の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
- 習志野市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が習志野市債権管理課に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の写真付本人確認書をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
注意
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の持参納付または「売却決定通知書」の受取などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは債権管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-7358 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る
更新日:2026年01月05日