農地の賃貸借について

更新日:2026年04月01日

ページID : 29076

農地の貸し借りについて

農地の貸し借りをする場合には、どちらかの手続きが必要となります。

・農地法第3条に基づく賃貸借

・農地中間管理事業による賃貸借

農地法第3条の賃貸借と農地中間管理機構による賃貸借の違い

農地法第3条の賃貸借と農地中間管理機構による賃貸借の違い
  農地法第3条の賃貸借 農地中間管理機構による賃貸借
賃貸借できる農地 市内すべての農地 市街化調整区域の農地
契約者 貸し手⇔借り手 貸し手⇔千葉県園芸協会⇔借り手
契約期間 貸し手借り手で決定 原則10年(5年以上可)
契約自動更新 自動更新 自動更新なし
賃料 貸し手⇐受け手 貸し手⇐千葉県園芸協会⇐受け手
固定資産税の減免制度 なし あり※(要件あり)
申請先 農業委員会 産業振興課

 

※所有する全農地(10a未満の自作地を残した全農地)を10年以上の期間で新たに「中間管理機構(千葉県園芸協会)」に貸し付けた場合、貸付期間に応じて、当該農地に係る固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。

1.15年以上の期間で貸し付けた場合 5年間

2.10年以上の期間で貸し付けた場合 3年間

農地法第3条の賃貸借について

農地又は採草放牧地を耕作等の目的で賃借権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。

詳細はこちらをご覧ください。

農地中間管理事業による賃貸借について

農地の貸し借りを円滑に行うための公的な仕組みで、市町村が策定する地域計画の目標地図に基づき、農地の有効利用を促進する制度です。

詳細は、下記のページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る