町会・自治会長等役員になったら
新しく町会・自治会長等へなられた方へお願い
市役所への届出
町会・自治会長等に変更があった場合、ちば電子申請サービスから届出いただくか、下記の変更届をダウンロードし、協働政策課へお送りください。(郵送・ファックス可)
〒275-8601
千葉県習志野市役所協働政策課
ファックス:047-453-5578
町会・自治会等のなかでやること
町会・自治会長等役員になったとき、何から手をつけてよいのかわからないときがあります。そこで、1年間の主な事業や会議準備の進め方等、例を中心に紹介します。
1.役員会
1 役員会の内容
- 前年度事業報告書および決算について
- 今年度事業計画(案)および予算(案)について
- 役員の選任について
- その他
上記内容を総会資料として提出するため役員会において審議する。
2 監査
会計業務全般について、役員会前に監査を受ける。
2.総会
1 総会の内容
- 前年度事業報告および決算報告の承認について
- 今年度事業計画(案)および予算(案)について
- 役員の選任について
- その他
2 総会の事前調整
司会、議長、事業報告および事業計画、決算および予算、監査報告の説明者を事前に決めておく。
3 総会資料の回覧
総会が無事終了したら総会資料を回覧し、全会員に周知する。
3.まつり、各種スポーツ大会の実施
役員会を開催し、日程や内容を検討する。まず、最初に過去の開催の反省事項を踏まえて検討し、問題点を整理しながら準備にあたる。
町会・自治会等の活動では、女性が活動していますが、その会長や役員となると極めて少ないようです。自分達のまちづくりの重要な意思決定の場に女性も参画し、あなたの個性と能力を活かしてみませんか。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9301 ファックス:047-453-5578
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更新日:2023年03月16日