町会・自治会等の法人化(認可地縁団体)

更新日:2023年04月01日

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町会・自治会等名義で不動産登記ができます

 この制度は、地縁による団体(町会・自治会等)が地域的な共同活動を円滑に行うため、市の認可を受けることにより法人格を得られる制度です。
 この制度が出来た当初は、団体名義での不動産登記が可能となり、資産を管理する上での問題を解消するためのものでしたが、地方自治法および地方自治法施行規則の一部改正(公布日令和3年5月26日、施行日令和3年11月26日)に伴い、不動産を保有する予定の有無にかかわらず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能になり、当該団体が地域で求められる役割を安定的・継続的に果たすことが出来るようになりました。

(注意)地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な町会・自治会活動を指しています。

対象となる団体

 この制度が対象としているのは、地域的な共同活動を円滑に行うために設立した、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」)であり、いわゆる町会・自治会等が対象となります。
 したがって、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
     (同好会や、スポーツ活動・環境美化活動のように特定の活動だけを行う団体など)
  • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
     (老人クラブや子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)

認可申請手続きについて

 認可申請するためには、町会・自治会等内での合意形成、認可に必要な要件を備えるための手続きや申請書類の準備など、順序立てて行わなければならない事項があります。また、認可後においても、注意しなければならないことや必要な手続きがあります。

 このようなことについて、「町会・自治会等の法人化の手引き」として、詳細をまとめましたのでご参照ください。

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