空地の雑草対策
毎年、「空地に雑草などが生い茂り、困っているので除草してほしい」という要望が多数寄せられます。
空地の雑草等は、「習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例及び条例施行規則」に基づき、土地所有者または管理者が適正に管理しなければなりません。
(注意)空地 現に人が使用していない土地
習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 (PDFファイル: 95.4KB)
習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則 (PDFファイル: 147.6KB)
雑草が生い茂った(繁茂している)状態

除草され適正な管理をされた状態
空地に雑草などが生い茂り放置されると、危険な状態になるおそれがあります
病害虫(蚊・ハエ・毛虫など)が発生する恐れがあります。
ごみなどを不法投棄される恐れがあります。(不法投棄の処理費用は土地所有者の負担となります。)

空地の雑草が道路にはみ出ると歩行者や車両の視界を妨げ、事故が発生する恐れがあります。

枯れ草のまま放置すると火災が起こる恐れがあります。
土地所有者は、空地が危険状態にならないよう適正な管理をしましょう
- 空地を放置したままの状態が続くと、雑草などが生い茂り、周辺の生活環境の悪化の原因となります。雑草、樹木などは春から秋にかけて生い茂りますので、定期的な除草、剪定などにより、適正な管理を行いましょう。
- 刈り取った草や剪定した枝木は最後までしっかりと片付けましょう。放置されると風による飛散、病害虫の発生、火災などの原因になります。
- 所有する空地とお住まいが離れている等、ご自身で除草できない場合は、専門業者にご依頼ください。除草費用は依頼者の負担となります。
土地所有者が適正に管理しない場合、条例及び条例施行規則に基づき指導します
土地所有者が適正に管理しない場合、対象地の土地所有者を調査し、現地の確認を行います。対象地が危険状態である、又は危険状態になるおそれがあると認められた場合、条例及び条例施行規則に基づき土地所有者へ文書などで指導します。
空地の適正管理に係る指導・助言に関する留意事項
- お問い合わせをいただいてから土地所有者を調査して指導するまでには、相応の日数を必要とします。
- 所有者の相続・転居・死亡等により所有者への指導等が行えない場合があります。
- 空地の場所や状態によっては、所有者への指導等の対象とならない場合があります。
- 所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で調べることができます(手数料がかかります)。
- 越境した竹木の枝については、これまで越境されている土地の所有者が任意で竹木を切り取ることができず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切除することができるようになりました。(民法第233条第3項1号から3号)
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方とのトラブルを招く可能性がありますので、枝の切り取りをご検討されている場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。
また、習志野市では法律相談も実施していますので、ご利用ください。
空地以外の相談先
空地には、農地・道路・空家(建物)がある・保全林(自然保護区・都市環境保全地区)・公園・人が住んでいる土地は含みませんので、下記相談先へご連絡をお願いします。
対象地 | 相談先 | 電話 |
---|---|---|
農地 | 農業委員会事務局 | 047-453-7708 |
市道 | 道路管理課 | 047-453-9292 |
国道296号 (中野木交差点から花輪インターチェンジ付近まで) 県道8号・15号 (花輪インターチェンジ付近から谷津川まで) |
千葉県葛南土木事務所 | 047-433-2426 |
国道14号、県道(葛南土木事務所管轄以外) | 千葉県千葉土木事務所 | 043-242-6103 |
空家がある | 防犯安全課 | 047-407-3828 |
保全林 | 公園緑地課 | 047-453-9297 |
公園 | 公園緑地課 | 047-453-9297 |
人が住んでいる土地 | 住んでいる住民へご相談ください | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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更新日:2024年04月25日