不法投棄は法律により処罰されます

更新日:2026年04月01日

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不法投棄

不法投棄とは、定められたルールを守らず、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)をみだりに捨てたり埋めたりする行為で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。

不法投棄した者は、同法第25条により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。

また、同法第32条により、法人または事業者が違反した場合は、行為者を罰するほか、法人または事業者に対し、3億円以下の罰金が科せられることがあります。

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不法投棄の情報提供について

市では市内のパトロールを実施していますが、不法投棄の未然防止や早期発見のためには皆様のご協力が不可欠です。

市内で、不法投棄物やごみを捨てた人物・車両等を見かけた方は、クリーンセンター管理課まで情報提供をお願いします。

市ではいただいた情報を基に、習志野警察署と連携し、不法投棄の調査を実施しています。

不法投棄された廃棄物の処理

市では、私有地に不法投棄されたごみを収集することはできません。

私有地に不法投棄されてしまった場合には、その土地の所有者又は管理者が処分する責任を負います。

また、ごみ集積所内に不法投棄されてしまった場合は、ごみ集積所の管理者および利用者が責任を負うこととなります。

土地の所有者または管理者は、不法投棄をされないよう、定期的に巡回したり、人が立ち入れないような囲いや注意看板を設置するなど、土地の適正管理をして、不法投棄されないような環境づくりが重要です。

啓発用素材

市では、ごみの分別やごみ出しマナーの改善などのため、啓発用フリー素材を提供していますので、ダウンロードしてご活用ください。

また、不法投棄防止看板も配布しておりますので、ご希望の方はクリーンセンター管理課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンター管理課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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