資源物の持ち去りは条例で禁止されています
資源物の持ち去り禁止を条例化
市内のごみ集積所から新聞・雑誌等をトラックなどで持ち去る行為が発生しています。
市では「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を改正し、平成21年10月1日より、ごみ集積所からの資源物(ビン、缶、古紙(新聞、チラシ、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、その他紙)、古着及びペットボトル)の持ち去り行為を禁止しています。
さらに、平成22年1月1日により、資源物の持ち去り行為に対し罰金を科すことができる内容となりました。
禁止・罰則行為
「習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第19条の2第2項ならびに第49条により市指定収集業者以外の者が、資源物を持ち去る行為をした場合、収集運搬の禁止を命令することができ、この禁止命令に違反した者については、20万円以下の罰金が科せられます。
持ち去り防止パトロール
市では、皆様からの情報等をもとに、定期的にパトロールを実施しています。
資源物収集車
ごみ集積場に出された資源物は「資源物収集車 習志野市」の看板を付けた収集車により、午前8時から収集を開始します。
午前8時以前に収集している場合や、乗用車、バイクで収集している場合は、資源物の持ち去りの可能性が非常に高いです。
市の資源物収集車
「資源物収集車 習志野市」の看板
もし不審な車両を見かけた時は?
- 市に情報(持ち去り行為の日時、場所、持ち去り行為をした人数、持ち去られた資源物は何か、車の車種や車のナンバー、車の特徴など)をお寄せください。(クリーンセンタークリーン推進課、クリーンセンター業務課)
- 不審車両を直接制止したり、むやみに持ち去り行為者と接することはしないでください。
持ち去りの防止
資源物持ち去り禁止用紙
次のように用紙を添付し、市民のみなさまが習志野市に出していただいた資源物であると意思表示をすることで、持ち去り行為者に対して一定の抑止効果を発揮します。ご協力をお願いいたします。
資源物持ち去り禁止用紙(1)
禁止用紙を使用した参考写真です
資源物持ち去り禁止用紙(2)
写真の用紙は、黄色の色紙を使用しています
習志野市資源物持ち去り禁止用紙(1) (PDFファイル: 336.1KB)
習志野市資源物持ち去り禁止用紙(2) (PDFファイル: 212.2KB)
持ち去り禁止看板
資源物持ち去り禁止看板
市では、資源物の持ち去りの抑止として、集積所等に掲示する看板の作成および配布をしております。使用をご希望の方は、クリーン推進課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
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更新日:2023年01月05日