たき火について

更新日:2023年11月08日

ページID : 22361

野外で廃棄物を焼却(野焼き)することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されておりますが、例外として「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」については認められております。
ただし、煙が窓から部屋に入ってしまったり、洗濯物に匂いが付いてしまったり等、いずれも近隣住民のご迷惑にならない範囲で、たき火を行っていただくこととなります。

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このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
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