たき火について
野外で廃棄物を焼却(野焼き)することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されておりますが、例外として「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」については認められております。
ただし、煙が窓から部屋に入ってしまったり、洗濯物に匂いが付いてしまったり等、いずれも近隣住民のご迷惑にならない範囲で、たき火を行っていただくこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーン推進課資源循環推進係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-5577 ファックス:047-453-7384
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更新日:2026年04月01日