児童手当制度概要(旧制度)

更新日:2025年04月01日

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児童手当とは

児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもと、家族等の生活の安定や次世代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

※主たる生計維持者が公務員の世帯は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

〈注意〉

このページは、令和6年9月分までの制度について記載しています。

令和6年10月分以降の現行制度については、こちらをご確認ください。

支給対象

児童手当は、0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。また、公務員の方は、勤務先で申請をしてください。

支給額(月額)

児童手当支給月額の詳細
  所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上かつ、
所得上限限度額未満
(特例給付)
所得上限限度額以上
(支給なし)
3歳未満
(3月の誕生日まで)
15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上
小学校修了前
第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
高校生年代 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ

支払い方法、時期

受給者名義の口座へ10月、2月、6月に、それぞれの前月までの4カ月分をまとめてお振込します。

児童手当支給月
支給月 支給対象月
10月10日 6、7、8、9月分
2月10日 10、11、12、1月分
6月10日 2、3、4、5月分

(注意)

原則として、各支払月の10日にお振込します。支給日が休日にあたるときは、その直前の開庁日が支給日となります。なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の月にお振込することがあります。

所得審査

児童手当は所得審査があり、児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下記別表A)未満の場合は、児童手当を支給します。

また、所得制限限度額(下記別表A)以上所得上限限度額(下記別表B)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記別表B)以上の場合は、支給されません。

(注意)

児童を養育している方の所得が、所得上限限度額(下記別表B)以上となり、児童手当や特例給付が支給されなくなった場合は、受給資格消滅となります。その後、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得上限限度額を超過して受給資格が消滅していたが、所得の修正申告をした結果、所得上限限度額を下回った方について

過年度分の所得について修正申告をし、児童手当の所得上限限度額を下回ることとなった場合、当該年度分の児童手当が受給できます。支給額や支給月につきましては、修正申告後に送付いたします通知にてご確認ください。

所得審査については、下記の表をご覧ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額(別表)
扶養親族等の数
(令和5年12月31日時点)
所得制限限度額(万円)
所得額A
所得上限限度額(万円)
所得額B
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1,010
5人 812 1,048

※扶養親族等の数が1人増えるごとに、38万円加算されます。

※老人扶養親族があるときは、1人につき6万円が加算されます。

所得計算方法

令和○年度の所得金額

※源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額または、確定申告書の「所得金額の合計」欄の額ー各種差引額・控除=児童手当の審査対象所得

各種差引額・控除

・給与所得または公的年金に係る雑所得については差引額100,000円

・医療費控除

・雑損控除

・小規模企業共済等掛金控除

・障害者控除

・寡婦(寡夫)控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・施行令に定める一律差引額 80,000円

児童手当の所得審査

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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