未就学児の成長応援臨時給付金・子どもの成長応援臨時給付金(県外転入児童)(市給付金)

更新日:2024年04月01日

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物価高騰が家計に与える影響に対応するため、県給付金「子どもの成長応援臨時給付金」の支給対象とならない未就学児のいる子育て世帯及び県外から転入した小・中学生に相当する年齢の児童がいる子育て世帯への支援として、給付金を支給します。

対象児童

[1] 令和5年4月30日時点で本市に住民登録がある令和5年度の未就学児

[2] 令和5年5月1日~令和6年4月1日に生まれ、本市に住民登録をした児童

[3] 令和5年5月1日~令和6年3月31日に転入した令和5年度の未就学児

[4] 令和5年5月1日~令和6年3月31日に千葉県外から転入した令和5年度の小中学生

※未就学児:平成29年4月2日〜令和6年4月1日までに生まれた児童

支給対象者

上記の対象児童を養育している保護者等のうち、主たる生計維持者
※支給対象者の所得制限はありません。

支給額

児童1人当たり1万円

支給方法

▶本市から児童手当を受給している方

申請不要です。

【支給方法】児童手当の支給口座へ振込み

【支給時期】対象児童が本市に住民登録をした翌月もしくは翌々月の下旬

▶本市から児童手当を受給していない方(公務員の方や所得上限の超過により児童手当が支給されていない方)

申請が必要です。

※申請書は下記に掲載しているほか、対象者へ順次送付いたします。

【支給方法】申請された銀行口座へ振り込み

【支給時期】申請された月の翌月もしくは翌々月下旬(申請日による。)

申請方法及び提出書類

1.郵送及び窓口での申請

郵送または窓口で、以下の書類を提出してください。

●提出が必須の書類

令和5年度習志野市子どもの成長応援臨時給付金申請書(請求書)(PDFファイル:1.1MB)

    記入例は<こちら>(PDFファイル:1.2MB)

・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面、パスポート等)

●該当者のみ提出する書類

・公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合、通帳やキャッシュカードなど、金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が印刷されているものの写し

・申請日時点で支給対象者(保護者等)が市外に住民登録している場合、「戸籍謄本」の写し(対象児童との関係を確認するため)

【提出先】

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

習志野市役所 こども部子育て支援課

「子どもの成長応援臨時給付金」担当

 

2.ちば電子申請サービスによる電子申請※マイナンバーカードをお持ちの支給対象者のみ

【こちら】にアクセスし、ちば電子申請サービスにログインしてください。
利用者登録をしていない方は、利用者登録をしてから申請をしてください。

なお、申請する際には以下の画像の用意が必要です。

●該当者のみ添付するもの

・公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合、受取口座を確認できる書類等の画像(通帳の見開き1ページ目またはキャッシュカード)

・申請日時点で支給対象者(保護者等)が市外に住民登録している場合、「戸籍謄本」の画像(対象児童との関係を確認するため)

その他様式

申請期限

令和6年5月29日(水曜日)

給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに習志野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。