子ども医療費助成受給券が使えませんでした。申請方法を知りたい
子ども医療費助成受給券が使えなかった場合、後日子育てサービス課に申請することによって助成が受けられます。
償還払いを申請できる場合
- 県外の医療機関で受診するとき
- 県内の医療機関で受給券を提示しないで保険診療の一部負担金を支払ったとき等
※一部負担金(自己負担金額)は、総医療費の2割(小学校就学前)または3割です。
当月分の領収書は受付できません。受診された月の翌月以降医療費を支払った日の翌日から起算して2年までに申請してください。
償還払いに必要なもの
申請には以下の書類が必要となります。
- 市役所窓口で申請する場合は、1〜5を御用意ください。
- 郵送で申請する場合は、1と2が必ず必要となります。
- 該当する場合は、6〜8の書類の御提出をお願いします。
- 子どもの医療費等助成申請書(償還払用) (このホームページからダウンロードできます。)
- 申請する前月までの領収書またはレシートの原本
※受診者名・保険点数または保険適用金額の記載と、医療機関名があるものが必要です。
※治療用眼鏡や補装具等を製作し、健康保険組合等へ領収書の原本を提出する場合は、写しでかまいません。 - 子ども医療費助成受給券
- お子さまの健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書等)
- 申請者(被保険者)の銀行口座が確認できるもの
(以下は場合により必要となる書類) - 高額療養費や付加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
- 治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、健康保険組合等発行の助成金額のわかる明細(支給額決定通知書)の原本
- 治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、医師の指示書の写し
補足
- 保険証等を使わず、医療費を全額自己負担した領収書は受付できませんので、医療機関または健康保険組合等で精算を終えてから申請してください。
- お支払いは、お子さまの加入医療保険の被保険者の方の名義の振込先となり、申請の翌月末以降です。
- 領収書の原本を返却希望の方は、あらかじめ写しをお取りいただき、原本と写しの両方の提出をお願いします。助成額決定後にお送りする決定通知書と一緒に、原本(助成額を記載したもの)を返却することができます。
子どもの医療費助成制度
子どもの医療費等助成については、上記リンクをご覧ください。
子どもの医療費等助成申請書(償還払用)等もダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2025年04月01日