療養費の支給

更新日:2024年12月02日

ページID : 6091

 次のような場合に、いったん全額自己負担していただいた医療費は、申請して認められると、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が療養費として支給されます。

  • 急病などでやむを得ず資格確認書等を提示できずに診療を受けたとき
  • 医師の診断により着けた治療用補装具(コルセット等)
  • 医師の同意を得てマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき

 必要な書類は支給の理由により異なりますので、国保年金課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。なお、申請から支給までには、3ヵ月ほどかかります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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