療養費の支給

更新日:2022年09月29日

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 次のような場合に、いったん全額自己負担していただいた医療費は、申請をしていただくことにより、審査によって決定した額の9割(7割)が被保険者の方へ支給されます。これを療養費といいます。

  • 急病など、緊急やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けた場合。
  • 医師の診断により着けた治療用補装具(コルセット等)。
  • 医師の同意を得てマッサージ・はり・灸などの施術を受けた場合。
  • やむを得ず、海外渡航中に診療を受けたとき。

(注意) 療養費の支給を受けるには申請が必要です。

 必要な書類は、支給の理由により異なりますので、国保年金課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。なお、払い戻しまでは3ヵ月ほどかかります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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