高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間です。
申請手続き
支給対象となる後期高齢者医療被保険者には、市からご案内と申請書を送付します。ただし、計算期間途中に年齢到達等により後期高齢者医療制度に加入された人や市町村を越えて転居した人など、ご案内をお送りできない場合がありますので、支給要件に該当するか確認のうえ、国保年金課までお問い合わせください。
申請ができる期間は、基準日(毎年7月31日)から起算して2年です。
対象外となるもの
- 保険が適用されない実費負担額
- 高額療養費や高額介護サービス費として支給されたもの
- 同一世帯で後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人の医療費の自己負担額
- 世帯の総支給額が500円以下の場合
自己負担割合 | 所得区分 | 医療+介護 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | |
2割 | 一般2 | 56万円 |
1割 | 一般1 | |
市町村民税非課税世帯 区分2 |
31万円 | |
市町村民税非課税世帯 区分1 |
19万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年10月22日