海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。
海外渡航中に傷病の治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後海外療養費の申請をしていただくことにより、その費用の一部が海外療養費として支給されます。
支給額は、医療費を日本円に換算した額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えたときの保険診療費に置き換えて計算します。
なお、不妊治療、性転換手術、美容整形や治療を目的とした渡航の場合、支給の対象にはなりません。
また、申請から支給まで約3カ月かかります。
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更新日:2022年09月29日