療養費の支給
医療機関の窓口で、かかった医療費をいったん全額自己負担した場合で、以下に該当するものは、申請をしていただくことにより、審査によって決定した額のうち自己負担分を除いた額が、療養費として世帯主に支給されます。
- 急病など、緊急やむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに診療を受けた場合。
- 旧保険者の資格確認書等を掲示して療養を受け、旧保険者に医療費を返還した場合。
- 医師の診断により治療用装具(コルセット等)や義眼をつけた場合。
- 医師の同意を得てマッサージ・はり・灸などの施術を受けた場合。
- やむを得ず、海外渡航中に診療を受けたとき。
(注意) 療養費の支給を受けるには申請が必要です。また、申請ができる期間は、原則療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です(旧保険者の資格確認書等を掲示して療養を受けた場合等は、当該療養を受けた日の翌日から起算して2年です)。
申請に必要な書類は、支給の理由によって異なりますので、国保年金課までお問い合わせください。なお、申請後に審査をしますので、支給されるまでは3ヵ月ほどかかります。
資格確認書等を持たずに診療を受けた場合
急病など、緊急やむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに診療を受けた場合、10割負担された医療費について支給されます。
なお、同月内に病院等に資格確認書等を提示すると精算していただけることがありますので、精算を希望される場合は、病院等にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
申請時にご記入いただくもの
療養費支給申請書
旧保険者の資格確認書等を掲示して療養を受け、旧保険者に医療費を返還した場合
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト) ※旧保険者に交付依頼し、封をあけずにお持ちください。
- 旧保険者へ医療費を返還した時の領収書
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
申請時にご記入いただくもの
療養費支給申請書
治療用装具(コルセット等)の療養費申請について
医師の診断によりつけた治療用装具(コルセット等)や義眼は申請していただくことにより、その費用の一部が療養費として支給されます。なお、日常生活や美容目的で使用されるものは対象になりません。ご不明な場合はお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 医師の証明書
- 領収書(明細がかかれているもの)
- 治療用装具の写真(靴型装具のみ)
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
申請時にご記入いただくもの
療養費支給申請書
マッサージ・はり・灸などの施術を受けた場合
医師の同意を得てマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき、料金を10割負担された場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 施術者が作成した専用の療養費支給申請書
- 同意書
- 領収書
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
申請時にご記入いただくもの
療養費支給申請書
海外療養費の支給申請について
海外渡航中に、急病や怪我でやむを得ず海外の医療機関等で治療を受けた場合、帰国後に申請していただき、一定の条件を満たせば、自己負担分を除いた保険給付費分が支給されます。ただし、治療目的で海外渡航した場合や、保険適用とならない医療を受けた場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
海外療養費として支給される金額は、日本国内の保険医療機関で同様の病気やけがを治療した場合の医療費を基準とした「標準額」と海外で実際に支払った「実費額」を比較し、低い方の額の7割(8割)です。
申請に必要なもの
- 来庁する人の本人確認書類
- 世帯主・被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B 医科・調剤用、歯科用)
- 医療機関の名称・所在地が確認できるもの
- 領収書
- パスポートなど渡航先の出入国が確認できるもの
- 世帯主・被保険者の印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
(注意)診療内容明細書及び領収明細書は、受診者ごと、医療機関ごと、月ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚必要です。こちら(PDFファイル:147.3KB)を印刷してご使用ください。また、書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文の添付が必要です。
申請時にご記入いただくもの
- 療養費支給申請書
- 同意書(医療機関等に対する照会に関する同意書)
不正請求対策について
国民健康保険における海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。
また、不正請求防止のため、医療機関等に対する照会を行う場合がありますので、ご理解ください。
なお、不正請求が発覚した場合は、警察と連携して厳正に対応を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日