公園の利用方法について
公園を利用する際の注意事項について
公園を利用するときの禁止事項
公園では以下の行為が禁止されています。
・公園を損傷し、または汚損すること。
・樹木の伐採、または植物を採取すること。
・公園に穴を掘ったり、土を盛ること。
・動物を捕獲したり、殺傷すること。
・はり紙や広告等を表示すること。
・指定された立入禁止区域に立ち入ること。
・公園内に自転車等を乗り入れること(駐輪場等の一部施設を除く)
・ペグを刺してテントを設営すること。
・ドローンを飛ばすこと。
ボール遊びの注意事項について
公園でのボール遊びは「ボール遊びにおすすめの公園」で遊ぶことを推奨しています。
その他の公園については、他の公園利用者の迷惑とならない範囲であればご利用いただけますが、公園は小さい子どもから高齢者の方まで、多くの市民の方が憩いの場、交流の場として利用しています。
ボール遊びは思わぬ怪我や事故につながるため、利用者の安全を優先的に考えていく必要があり、周辺住民や公園利用者からボール遊びの改善の申し入れがあった際には、利用状況を確認した上で、ボール遊びをご遠慮いただいている公園もあります。
遊具をご利用の際の注意事項について
・遊具は正しくご利用ください。
・年齢、能力に適合した遊具をご利用ください。遊具には対象年齢シールが貼られていますので、ご確認ください。また、対象年齢よりも小さなお子様については保護者の方が同伴してください。
・絡まりやすい紐のついた衣服やマフラー、サンダル等の脱げやすい靴を着用してのご利用はおやめください。
公園で以下の行為を行う場合は、事前に公園緑地課に申請が必要となります。
・展示会等の催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用するとき。
・行商や募金等を行うとき。
・興行を行うとき。
・業として写真または映画を撮影をするとき。
・公園を占用するとき。
・公園に防災倉庫等の施設を設置するとき。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは公園緑地課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9297 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年02月19日