保育所の保育料について知りたい

更新日:2025年03月03日

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保育料は、住民税(市区町村民税)によって定めており、4月〜8月は前年度の税額、9月〜翌3月は当年度の税額により算出します。基本的に保護者(父・母)の合算額となります。(父母ともに非課税で、祖父母と同居している場合、祖父母の税額で算定します。)

また、同一世帯から就学前児童が2人以上認可保育施設等に入所(保育所、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所、または児童発達支援を利用)している場合、国の制度に基づき第2子の保育料は半額、第3子以降は無料となります。

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電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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