災害時協力井戸

更新日:2025年08月12日

ページID : 1300

災害時協力井戸の登録にご協力ください。

大規模な地震などが発生すると、水道が断水し、トイレや洗濯などに使用する生活用水を確保できなくなるおそれがあります。

習志野市では、災害時の生活用水を地域で確保するため、市民や事業者の皆様が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録する制度を設けています。

登録された井戸は、災害時に、地域の被災者へ生活用水を無償で提供していただきます。

災害時協力井戸の水は、飲料用ではありません。洗面、洗濯、トイレの洗浄などの生活用水として使用します。

災害時協力井戸とは

市内にある既存の井戸をあらかじめ市へ登録し、大規模災害による断水時に、地域の皆さんへ生活用水として井戸水を提供していただく制度です。
新たに井戸を掘る制度ではなく、現在使用している井戸を活用します。
地域の助け合いによる取組のため、市からの補助金はありません。また、生活用水として使用することを前提としているため、市では水質検査を実施しません。

災害時協力井戸一覧

登録されている災害時協力井戸は、次の一覧をご覧ください。

災害時協力井戸一覧(令和8年8月7日現在)
No. 所有者区分 井戸所在地
1 市民所有 習志野市東習志野 1-7-10
2 市民所有 習志野市東習志野 6-13-28
3 市民所有 習志野市東習志野 6-13-34
4 市民所有 習志野市東習志野 6-17-6
5 市民所有 習志野市鷺沼1-11-14
6 大学所有 習志野市芝園 2-1-1

 

活用マニュアル

災害時協力井戸を円滑に活用するため、井戸を利用する方や所有者の方は、あらかじめ活用マニュアルをご確認ください。

登録できる井戸

次の要件をすべて満たす井戸が登録の対象です。

  1. 習志野市内にあること
  2. 電動式、手動式または電動・手動併用式のポンプ井戸であること
  3. 現在使用しており、今後も引き続き使用する予定があること
  4. 所有者および管理者が、継続して適切に管理していること
  5. 災害時に、地域の被災者へ井戸水を無償で提供できること
  6. 洗面、洗濯、トイレの洗浄などの生活用水として使用できる水質であること
  7. 災害時に、井戸の所在地や所有者などの氏名を町会、自治会および自主防災組織へ情報提供することに同意できること

詳しい要件は、次の要綱をご確認ください。

注意事項

  • 新たに井戸を掘る制度ではありません。
  • 市から補助金は交付していません。
  • 井戸水は、飲料水ではなく生活用水として使用します。
  • 市では水質検査を実施していません。

登録方法

登録できるのは、対象となる井戸の所有者です。登録は次の流れで行います。

登録の流れ
1

登録届出書を提出

・登録届出書に必要事項を記入のうえ、危機管理課へ提出してください。

2

市職員による現地確認

・届出書を受け付けた後、登録要件を満たしているか確認するため、現地確認を行います。

3

災害時協力井戸として登録

・現地確認の結果、登録要件を満たしていることを確認した後、災害時協力井戸として登録します。

 

登録内容の変更・解除

登録内容を変更するとき

井戸の所有者や所在地など、登録内容に変更があった場合は、変更届出書を危機管理課へ提出してください。

登録を解除するとき

災害時協力井戸の登録をやめる場合は、登録解除申出書を危機管理課へ提出してください。登録を解除した後、市から登録解除通知書を送付します。

市が登録を解除する場合

次のいずれかに該当する場合は、災害時協力井戸の登録を解除することがあります。

  • 災害時協力井戸の要件を満たさなくなった場合

  • 市長が、災害時協力井戸として適当でないと認めた場合

井戸をお持ちの方へ

災害時には、飲料水だけでなく、トイレや洗濯などに使用する生活用水の確保も重要です。

井戸をお持ちの方は、地域の助け合いのため、災害時協力井戸への登録をご検討ください。

登録についてご不明な点は、危機管理課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください