被災者生活再建支援金

更新日:2022年09月29日

ページID : 2520

 令和元年台風第15号及び第19号に伴う千葉県内における被害状況が、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号の規定に定める自然災害に該当すると認められたため、習志野市を含む千葉県内全域で被災者生活再建支援法の適用となりました。
 これにより、住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯などには、被災者生活再建支援金が支給されます。

対象

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊し、やむなく解体した世帯
  3. 住宅が大規模半壊した世帯

支援金の額

基礎支援金

住宅の被害に応じて支給される支援金です。

  1. 全壊・解体世帯:100万円
  2. 大規模半壊世帯:50万円

加算支援金

住宅の再建方法に応じて加算される支援金です。

  1. 建設・購入:200万円
  2. 補修:100万円
  3. 賃借:50万円

(注意)世帯の構成員が一人の場合は支給額が異なります。

申請に必要なもの

基礎支援金

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書(窓口配布)
    申請書は下記ファイルをご覧ください。
  2. り災証明書の写し(り災証明書の発行は下記リンク「り災証明書、被災証明書の発行について」をご覧ください。)
  3. 世帯全員の住民票の写し(住民票写しの発行は下記リンク「住民票」をご覧ください。)
  4. 印鑑(認印等で可)
  5. 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
  6. 世帯主名義の預金通帳の写し(名義人、口座番号等の記載された箇所)

加算支援金

  1. 新築・購入、補修の場合は、契約書や領収書の写し(内容と支出証拠が確認できるもの)
  2. 賃貸住宅に入居の場合は、契約書の写し
  3. やむを得ず解体した場合は、住宅の被害等を証明する書類・写真(解体前・解体中・解体後)等

(注意)解体証明書は市役所で発行しますので、解体前にご相談下さい

被災者生活再建支援制度概要は下記リンクをご覧ください。

申請窓口

危機管理課 市庁舎3階
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
 (注意)郵送での申請は承っておりませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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