契約締結関係書式
契約書(企業局)
令和3年1月1日〜建設工事請負契約書(約款) (PDFファイル: 527.3KB)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面 (Wordファイル: 87.0KB)
(企業局)建設業法第20条の2第2項に基づく通知書 (Wordファイル: 15.7KB)
工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局)
新様式
令和6年10月1日以降の書類〜工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局) (Wordファイル: 216.7KB)
旧様式
令和5年10月1日以降の書類〜工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局) (Wordファイル: 181.2KB)
令和3年1月1日以降の書類〜工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局) (Wordファイル: 170.2KB)
令和2年8月1日以降の書類〜工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局) (Wordファイル: 170.2KB)
令和2年7月1日以前の書類〜工事請負契約等に係る関係書類作成要領(企業局) (Wordファイル: 138.0KB)
現場代理人の常駐義務の緩和について
建設工事請負契約約款第11条第3項の規定により現場代理人の常駐を要しないとした場合に、企業局が発注する建設工事における現場代理人の兼務について、習志野市企業局建設工事における現場代理人の兼務に関する事務取扱要領を制定しましたのでお知らせいたします。
兼務の対象となる工事
習志野市企業局が発注する請負金額が建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号、以下「施行令」という。)第27条第1項で定める額未満の工事で、次の要件を満たす場合に、現場代理人1人につき、3件まで兼務とします。
1.習志野市企業局、国または、他の地方公共団体が発注する工事(工事現場は、習志野市内及び習志野市と隣接する市町村)
2.既に契約を締結している工事の請負金額が施行令第27条第1項で定める額未満であること。
3.特記仕様書等において兼務を禁じていないこと。
上記にかかわらず、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の受注者が同一の場所において施工するものについては、同一の現場代理人が3件まで、これらの建設工事の現場代理人を兼務することができるものとします。ただし、特記仕様書等において兼務を禁じている建設工事は除きます。
兼務する場合の手続き
下記、「習志野市企業局建設工事における現場代理人の兼務に関する事務取扱要領」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは企業総務課が担当しています。
所在地:〒275-0017 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2025年09月08日