健康経営優良法人認定制度(経済産業省)
事業者による“健康なまちづくり”
平成25年4月1日に施行した(通称)習志野市健康なまちづくり条例では、市、市民、市民活動団体、事業者及び健康づくり関係者の責務を定め、それぞれが連携・協働して健康なまちづくりに取り組むことを明記しています。
このうち「事業者の責務」の項(第8条)では、自らの活動(事業)を通して健康なまちづくりに寄与することはもちろん、「従業員及びその家族の健康づくりのための職場環境の整備」や「他者が行う健康なまちづくりに関する活動・施策に協力」することを求めています。
そこで本ページでは、経済産業省が行っている健康経営優良法人認定制度についてご紹介します。
優良な健康経営を実践している企業を顕彰
健康経営優良法人認定制度とは
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
本認定制度は、中小規模の企業や医療法人を対象とした「中小規模法人部門」と、規模の大きい企業や医療法人を対象とした「大規模法人部門」の2つの部門に分け、それぞれの部門で「健康経営優良法人」を認定します。
(経済産業省ホームページより)
制度概要
註:以下の内容は更新日現在のものです。最新の情報は経済産業省にお問い合わせください。
認定対象
1.中小規模法人部門
- 製造業その他:300人以下
- 卸売業:100人以下
- 小売業:50人以下
- 医療法人・サービス業:100人以下
2.大規模法人部門
- 製造業その他:301人以上
- 卸売業:101人以上
- 小売業:51人以上
- 医療法人・サービス業:101人以上
認定基準
評価項目、認定基準は、経済産業省が事務局を務める次世代ヘルスケア産業協議会健康投資WGにおいて決定。
大項目(中小規模・大規模共通)は以下のとおり。(詳細はPDFを参照)
- 経営理念・方針(経営者の自覚)
- 組織体制
- 制度・施策実行
- 評価・改善
- 法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)
健康経営優良法人(大規模法人部門)認定要件 (PDFファイル: 329.0KB)
健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定要件 (PDFファイル: 521.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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更新日:2022年09月29日